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カープ君の部屋

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【第ハ十五条・第ハ十六条】

2022-08-10 12:18:50 | 日本国憲法改正草案を読む
【第ハ十五条】
【現行】
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基くことを必要とする。

【自民党改正案】
(国費の支出及び国の債務負担)
第八十五条 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。

【変更点】
「基く」→「基づく」



【第ハ十六条】
【現行】
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

【自民党改正案】
(予算)
第八十六条 内閣は、毎会計年度の予算案を作成し、国会に提出して、その審議を受け、議決を経なければならない。
2 内閣は、毎会計年度中において、予算を補正するための予算案を提出することができる。
3 内閣は、当該会計年度開始前に第一項の議決を得られる見込みがないと認めるときは、暫定期間に係る予算案を提出しなければならない。
4 毎会計年度の予算は、法律の定めるところにより、国会の議決を経て、翌年度以降の年度においても支出することができる。

【変更点】
「予算」→「予算案」
「審議を受け」→「審議を受け、」
第2項~第4項まで新設

【解説】
補正予算(第2項)と暫定予算(第3項)
共に財政法で規定されているが、それを憲法により規定する。

(第2項)
補正予算(ほせいよさん)とは、当初予算成立後に発生した事由によって、当初予算通りの執行が困難になった時に、本予算の内容を変更するように組まれた予算。
予見し難い事態への対応として予備費の計上が認められているが、予備費でも対応できないような事態が生じる場合には、追加予算を編成することになる。議会の承認を受けて、補正予算が成立する。
(財政法 第29条)
第二十九条 内閣は、次に掲げる場合に限り、予算作成の手続に準じ、補正予算を作成し、これを国会に提出することができる。
一 法律上又は契約上国の義務に属する経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づき特に緊要となつた経費の支出(当該年度において国庫内の移換えにとどまるものを含む。)又は債務の負担を行なうため必要な予算の追加を行なう場合
二 予算作成後に生じた事由に基づいて、予算に追加以外の変更を加える場合

(第3項)
暫定予算(ざんていよさん)とは年度開始までに本予算が成立しない場合に、本予算の成立までの空白期間をつなぐために組んだ予算のこと。
(財政法第30条)
第三十条 内閣は、必要に応じて、一会計年度のうちの一定期間に係る暫定予算を作成し、これを国会に提出することができる。
② 暫定予算は、当該年度の予算が成立したときは、失効するものとし、暫定予算に基く支出又はこれに基く債務の負担があるときは、これを当該年度の予算に基いてなしたものとみなす。

(第4項)
執行できなかった予算を翌年度以降に回せる条文だが、執行できなかった理由を決算で審議して、次の年度の予算に反映するばよい。
執行できなかった原因が解消して、次年度も執行するのであれば残った部分を執行するための次年度予算案を組めばよい。

年度当初100万円の予算→50万円の執行→執行できなかった理由を決算で審議→その決算を受け次年度の予算案を作成する。
残った部分を執行するのに50万円の予算案を組むとか次年度分を合わせて150万円の予算案を組むとか。
決算をしっかりやり、それを受けて予算案を組めば、第4項は必要ない。

決算不足補てん繰戻
予見し難い税収の減少等により一般会計の歳入歳出の決算上の不足が生じたときに、その不足額を決算調整資金から補てんし、それを翌々年度までに決算調整資金に繰り戻すこと。
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