弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

相続放棄×3か月を過ぎた!?

2024-04-03 | 弁護士のお仕事(V版)。

市役所の法律相談に入ると、

相続についての相談が多いのですが、

中でも、

相続放棄についてのご相談がかなりあります

 

相続放棄は、「家庭裁判所に申述しなければ」なりません(民法938条)。

※昔、家庭裁判所に申述しないで、自分たちだけで合意しておられた件があり、ひやっとしたことがあります。

そして、そのリミットは、

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内」(民法915条1項)です。

 

ですので、

亡くなった時期からはとっくに3か月過ぎていたとしても、

例えば両親の離婚で生き別れになっていて、

何十年も顔すら見たことがなかった父親の死を、

偶然、何等かの事情で知った時。

そこから3か月以内であれば、相続放棄できる可能性が十分にあります

 

では、生き別れの父親の死を知ってから、

3か月以上経ってしまっている場合はどうでしょうか???

 

かなり厳しいだろうな・・・と思っていたのですが、

このような裁判例を教えていただきました

 

東京高等裁判所令和元年11月25日決定では、

上記の3か月のカウントスタートの時期を、

「相続放棄は各自が手続きを行う必要があることや

滞納している固定資産税等の具体的な額についての説明を

抗告人らが市役所の職員が受けた・・・頃から進行を開始するものとすると解するのが相当である」として、

相続放棄を認めたようです。

※解釈の中にやさしさを感じるのは私だけでしょうか。

この件では、

抗告人の年齢がご高齢という事情もあったようです。

(ただし原審は放棄を認めていませんので、ギリギリ系の判断だと思われます)

 

やはり相続放棄の場合は、

とにかく急いで、専門家に相談!!!これが鉄則かと思います。

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
         吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 


法律相談ご希望の方・事務所へのアクセス・弁護士のプロフィールはこちら ↓↓↓

 

越谷市の女性弁護士(離婚問題・不貞問題) | 弁護士生井澤葵のHP

菅沼法律事務所. 弁護士 生井澤 葵. ~埼玉県越谷市の弁護士です~. . 離婚の問題 と 不貞の問題 を. 主に取り扱っています。

弁護士生井澤葵のHP

 

 

弁護士ドットコムからはメールでもご予約可能です ↓↓↓

 

 

生井澤 葵弁護士 菅沼法律事務所

【解決事例(7件)や相談者からの感謝の声(7件)あり】「弁護士ドットコム」生井澤葵弁護士のページです。弁護士ドットコムならではの情報を掲載しています。

弁護士ドットコム

 

 

 

 


コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。