※法科大学院性時代のあおい先生(イメージ)
ねぇねぇ、民訴。
民訴でさ、しれっと、給付訴訟・形成訴訟・確認訴訟って出て来るの。
で、
確認訴訟ってピンと来ないんだけど、なんか分かりやすい説明ない???
おお・・・久しぶりに、過去の自分との対話形式のブログですね。
確認訴訟ですが、
親子関係不存在確認訴訟 や 遺言無効確認訴訟 等が、
私にとってはメジャーですね
ええ~~~???
いやさ、ことあるたびに、
なんとなく家族法の匂いがするの、イヤなんだよね。
家族法、って司法試験ではあんまり出ないイメージだから、
あんま勉強しないもん。
いやいや、家族法を馬鹿にしちゃいかんですよ。
私が初めて司法試験受けた年の民法、
論文試験で普通に相続がでていましたからね!!!
うう~・・・ん。
債務不存在確認訴訟なんてどうですか???
なにそれ?
債務・・・とかって、
結局給付訴訟のほうがよくね?的になるやつじゃないの???
債務不存在確認は、私の中ではなかなか興味深いですよ。
通常、裁判というのは、
「お金を払ってください!」と求める側が、
裁判を起こすものです。
でも、
債務不存在確認は、その逆。
お金を払ってくださいと言われる側が、
「払う必要ないですよね?」
「払うとしても、●●●万円が限度で、それ以上払う必要はないですよね?」
と、
訴える形式の裁判です。
はぁ?意味わかんない。
そんなの、
「払ってください!」という側が裁判すればいいわけで、
どうして、裁判してこないのさ???
それは・・・色々な事情があるんでしょうから・・・。
例えば、
美人局でお金を払え!と言われている時など、
債務不存在確認の出番として分かりやすいと思います。
つつもたせ!?
あ、それなら分かるよ~~~!!!
オレの女に何してんだ?的なやつでしょ???
はい。それです。
それで不当に高額な金銭の支払いを要求されている場合、
「払え」という側が、まぁ・・・裁判はしてきませんよね・・・。
こういう時に、
請求をされている側から裁判を起して、
「払う必要がない」あるいは「払うとしても●●●万円が限度である」ということを、
裁判で確認することにはメリットがありますよね
なるほど、おっけー!!!
確認訴訟≒美人局ブロック ってノートにメモった!
どうかとは思うけど、
難しいことを直ぐには理解できないとき、
イメージだけ持っておいて、
次に進むのは法律の勉強の王道であることは間違いなし・・・!!!
全体的な底上げが済んだ後、
メジャーな民訴の教科書に記載されている、
確認訴訟の具体例を学ぶ形でOK・・・でしょう!うん!!!
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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