不貞慰謝料裁判についてです。
原告が、配偶者の不貞相手(被告)を訴えるのが基本形で、
先日のブログで、訴訟告知のことを少し書きました。
先日のブログでは、(多くの場合)被告側が関係者を裁判に呼び出すシステムを紹介しました。
今日は別パターンのご紹介で、
上記のような場合に、
妻が被告に味方する形で積極的に加わるケース(法的なシステム)もあります。
補助参加といいます(民事訴訟法42条)。
特に、
妻自身が不貞を認めていない場合等は、
うっかりと被告が負けてしまえば、
不貞が「あった」という判決が残ってしまいます(ここの表現は少し曖昧にさせてください)。
自分が関わらないところで、
「あった」になっては色々と困る・・・ということで、
妻のほうから積極的に、被告のディフェンスに加わるという形を取ることができます
この補助参加の話は、
民事訴訟法を勉強する受験生時代には、
分かりづらく、
?????
と不安感が常にありましたが、
裁判の中で実際に様子を見ていると、とてもよく理解できる制度だと思います。
(かゆいところに手が届くシステムといいますか・・・)
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
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