弁護女子。~越谷の女性弁護士の日々~

越谷市の弁護士(離婚・親権・面会交流・養育費・財産分与・不貞問題等を主に扱っております)の生井澤葵の日々を綴ります。

離婚済でも共同親権に変更できるようになるのか。

2024-03-11 | 弁護士のお仕事(V版)。

現在、選択的共同親権について議論になっていますが、

その中で、

選択的共同親権となった暁には、

既に離婚済であっても、

単独親権から共同親権に変更できるようにされるらしいと聞きました

 

つまり、

これが本当に実現されれば、

現在は単独親権のご家庭でも、これから、共同親権に変更となる可能性もあるということです。

 

今までにない話なので、

実際にそういう時代になったら、どのように裁判所が判断をするのか、

まだ基準が分かりません。

 

ただ、

現在の親権者変更(つまり単独親権→単独親権)の基準は1つの参考になります。

そして、

単独親権→単独親権は、

現在親権を持っている方から、親権をなくして、別の方に親権を渡すものですので、

単独親権→共同親権

つまり、現在親権を持っている方に加えて、別の方にも親権を渡す、共同親権にするよりも、

ハードモードだと思います

つまり、

単独親権→共同親権への変更は、

現在の親権者変更の基準よりは緩く考えられる可能性があるのではないでしょうか?

 

例えばですが、

現状、面会交流を取決めどおり行わないからといって、

親権者が変更される(単独親権→単独親権)ほどになるか?と聞かれますと、

「それは超・レアケース」と私は答えます

 

一方で、

面会交流が取決めどおり行われない場合、

単独親権→共同親権 とならないか?と聞かれますと、

今の私には分かりません  

 

もう1つ、

単独親権→共同親権を阻止するために、

思い当たるテクニックが1つあるのです

それはここには記載しませんが、それとの関係も気になります。

 

 

◆◆菅沼法律事務所◆◆

弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
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 スムーズです)

◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー 


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