事実婚関係(内縁関係)にあるカップルの一方が、
異性と性的関係を持った場合、
不貞行為に当たる可能性があります
婚姻関係にあるカップルの一方が、
異性と性的関係を持った場合、
不貞行為に当たることが多いというのは、
皆様もご存知だと思います
そして、
入籍をしていないカップルでも、
同じように、
不貞が問題になります
不法行為の要件である、民法709条の、
「権利又は法律上保護される利益」の要件の話ですね
入籍しているカップルの場合、
この部分は甲1号証で全部事項証明書を出して、
婚姻関係を立証すれば、
さらっと進むことが多い部分です
(破綻の抗弁は、“抗弁”ですから、
立証責任は被告です)
一方、事実婚・内縁カップルの場合、
意外とここの要件の立証で一苦労することがあります
なんというか、
戸籍を1枚ぴらりと提出すれば済む話ではなく、
「これさえあれば、事実婚!」という決定打もないので、
合わせ技で権利を固める必要があります
つまり、
この部分が弁護士の腕の見せ所となります
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」「法文書作成」「民事模擬裁判」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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