破産管財人のお仕事をしておりますと、
破産者宛ての郵便物は、
破産管財人の事務所に転送されてきます(破産法81条1項)。
したがって、
年賀状が管財人のところに来てしまうんですよね・・・。
そして、
仕事始めとなり、管財人がそれをご本人に転送するとなると、
お渡しがとっても遅くなってしまうのです
どうにもならないのですが、
これは、少し申し訳ない気持ちになります
私が担当している案件では、
事前にどうにもならないです、
すみませんとお伝えしてございます・・・。
◆◆菅沼法律事務所◆◆
弁護士 生井澤 葵(埼玉弁護士会所属)
埼玉県越谷市越ヶ谷1丁目11番35号
吾山ビルⅡ 4階
電話:048-969-3801
(お電話の際には「ブログを見た」と言っていただけますと、
スムーズです)
◆プロフィール◆
埼玉県越谷市の弁護士
中央大学法科大学院兼任教員(「生活紛争と法」及び「法文書作成」担当)
JADP認定夫婦カウンセラー
埼玉弁護士会司法修習委員会セクハラ相談窓口
離婚問題、不貞問題についての相談を多くいただいております。
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→弁護士生井澤葵 HP