初回記載: 2018年2月5日
追記:2018年2月14日
民間療法に関する主張は、新たに民間療法反対論(https://blogs.yahoo.co.jp/gcpmamoru)というブログに記載していくことにしました。
消費者庁より整体等にかかることに対する注意喚起が発出されています。
グーグル検索に「消費者庁 整体」と入力しますと、下記の検索結果より、通知PDF本体をダウンロードすることが可能です

同注意喚起関連の新聞報道等より引用しました。
・朝日新聞デジタル 2017年5月27日
整体などのけが、7年で1483件報告 消費者庁が注意喚起 同庁は「異常を感じたらすぐに伝えるか、早く医師に相談して」などと呼びかけている。
法的資格が必要な「あん摩マッサージ指圧」や「柔道整復」をのぞき、法的資格が必要ない施術について、
各地の消費生活センターなどに2009年~今年3月に寄せられた情報を集計した。
施術別では、整体が467件(31%)で最も多く、リラクセーションマッサージが251件(17%)、
カイロプラクティックが221件(15%)だった。症状別では、「神経・脊髄(せきずい)の損傷」が290件(20%)、
「擦過傷・挫傷・打撲傷」が229件(15%)、骨折が122件(8%)。
カイロプラクティックの施術を受けた30代女性が「尺骨神経まひ」と診断されて手術を受けたケースや、
「整体で頭をつかまれて引っ張られ、激痛や手のしびれが生じた」などの事例もあった
・キャリコネニュース 2017.5.29
「首肩のマッサージで11日間入院」「骨折で全治1か月」 消費者庁が整体やカイロの利用に注意を喚起
肩こりや腰痛に悩まされたときに、「整体」や「カイロプラクティック」を利用する人も多いのではないだろうか。
しかしこうしたサービスを受け、骨折したり脱臼したりする人は後を絶たない。
消費者庁は、5月26日「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」という文書を発表した。
1か月以上の治療期間が必要な事故が240件、骨折も122件
「首と肩の『格安マッサージ』」を受けた30代の女性も
「翌日に、おう吐と首から肩にかけての激痛が出た。病院で髄液が漏れていることが判明し、11日間入院した
金銭関係のトラブルも起こっている。腰痛で整体院に行った50代の女性は、施術後に症状が悪化。
「施術者に伝えると、施術者に伝えると、好転反応なのでしばらく続けるように言われたが、
数回目の施術後、骨盤の痛みがよりひどくなった。会員になりプリペイドカードも購入したが、返金してほしい」
→→ 一方、この通達に対して
カイロプラクテック業界からは反論がホームページに掲載されていました。
反論の趣旨は ①被害報告は架空のものではないのか? ウソの被害報告をもとに、業界の利害を害すな
②カイロプラクテックの名前をかってに使用した施術者がやったことと、
正しい教育訓練指導をしている当カイロ業界とを混同するな
③カイロ施術と患者の訴えている被害に因果関係があるのか? それを証明しろ というものです。
(comment by august03)
・私august03は、このカイロ業界の反論に対する批判をここに展開します。
①業界団体として、「カイロプラクティック」が適正な治療効果を持つものであることを、正しく安全に市民に普及させたいのであれば
業界団体としての安全対策として、最低でも「不具合報告制度」を会員に義務付けするべき。これは同時に一般市民がエンドユーザーであることから
エンドユーザーから直接 カイロ業界団体に「不具合報告」を受け付けるシステムを構築するのが、業界団体としてすべきことであろう。
エンドユーザーは、その不具合がどこの施術者で発生したものかを記載することになるので、業界団体はその施術者が団体加盟者であるか
あるいは、かってにカイロプラクティックを名乗っているかを即座に知ることができる。
少なくとも、不具合・事故がカイロ会員が関与しているか、それともカイロを名乗る勝手な施術者が起こしたものであるかを情報として持っておくことは
業界側の責任である。 それができない業界は、業界として意味を持たない。
また一般市民の皆さんは、そういう業界だ、ということを認識されたほうが良いと思います。
②この二番目の反論も上記と同じく、業界団体の責任範疇のこと。業界としてのすべきことをなさずに、架空の被害者とか、架空の事故とか
あげくは、消費者庁の調査は不十分とか、そういう切り口の反論しかできない。ということ自体が業界団体として恥ずべきことでしょう。
③施術と被害の間に「因果関係」の有無を証明しろ、という反論は、これはまさに「医療訴訟で発生している功罪」と同じ構図。
被害者側に立証責任がある、という法的事情を逆手にとって、それを証明できないのだから、カイロ施術は無罪だ。と業界は主張している。
この点については、エンドユーザである一般市民に対する啓蒙を進めるしかない問題、という現実があるのは確かです。
ゆえに消費者庁は注意喚起の通知を発出した。ということでもあるわけです。
消費者庁の役割は、エンドユーザを守ることです。 その為の手段として注意喚起通知がだされたのであって
因果関係の証明ができないのなら、何も言うな。という業界団体の主張は、利益優先のエゴむき出しの言説です。
仮に、カイロプラクティック業界団体とは関係のない、勝手にカイロを名乗って施術している民間業者が起こした事故と主張するのであれば
逆に、カイロプラクティック業界団体加盟者では事故・不具合は発生してないことを証明すべき。
自分達が正しいことをしていると証明したいのであれば、まずすべきは業界としての「不具合報告制度」だと考える。
この世界に100%はありえない。完全無欠なカイロプラクティックというものもありえない。
その思想が根底にあってこそ、事故や不具合を検証し、そこから次のステップに進める、というものです。
業界団体の主張は、自分達は100%完全無欠な施術だ、どこにも事故を起こす要素はない。という思想を根底においた主張をしている
そのこと自体がすでに、考え方・あるべき姿から逸脱していることに気づくべき。
でも、所詮はこんなものでしょう
結局、消費者は、自分で自分の身を守るしかない、ということに尽きるのでしょう。
......そういう意味で、このStep by stepにも意義があるのかもしれないと再認識できた消費者庁の通知でした
august03

追記:2018年2月14日
民間療法に関する主張は、新たに民間療法反対論(https://blogs.yahoo.co.jp/gcpmamoru)というブログに記載していくことにしました。
消費者庁より整体等にかかることに対する注意喚起が発出されています。
グーグル検索に「消費者庁 整体」と入力しますと、下記の検索結果より、通知PDF本体をダウンロードすることが可能です

同注意喚起関連の新聞報道等より引用しました。
・朝日新聞デジタル 2017年5月27日
整体などのけが、7年で1483件報告 消費者庁が注意喚起 同庁は「異常を感じたらすぐに伝えるか、早く医師に相談して」などと呼びかけている。
法的資格が必要な「あん摩マッサージ指圧」や「柔道整復」をのぞき、法的資格が必要ない施術について、
各地の消費生活センターなどに2009年~今年3月に寄せられた情報を集計した。
施術別では、整体が467件(31%)で最も多く、リラクセーションマッサージが251件(17%)、
カイロプラクティックが221件(15%)だった。症状別では、「神経・脊髄(せきずい)の損傷」が290件(20%)、
「擦過傷・挫傷・打撲傷」が229件(15%)、骨折が122件(8%)。
カイロプラクティックの施術を受けた30代女性が「尺骨神経まひ」と診断されて手術を受けたケースや、
「整体で頭をつかまれて引っ張られ、激痛や手のしびれが生じた」などの事例もあった
・キャリコネニュース 2017.5.29
「首肩のマッサージで11日間入院」「骨折で全治1か月」 消費者庁が整体やカイロの利用に注意を喚起
肩こりや腰痛に悩まされたときに、「整体」や「カイロプラクティック」を利用する人も多いのではないだろうか。
しかしこうしたサービスを受け、骨折したり脱臼したりする人は後を絶たない。
消費者庁は、5月26日「法的な資格制度がない医業類似行為の手技による施術は慎重に」という文書を発表した。
1か月以上の治療期間が必要な事故が240件、骨折も122件
「首と肩の『格安マッサージ』」を受けた30代の女性も
「翌日に、おう吐と首から肩にかけての激痛が出た。病院で髄液が漏れていることが判明し、11日間入院した
金銭関係のトラブルも起こっている。腰痛で整体院に行った50代の女性は、施術後に症状が悪化。
「施術者に伝えると、施術者に伝えると、好転反応なのでしばらく続けるように言われたが、
数回目の施術後、骨盤の痛みがよりひどくなった。会員になりプリペイドカードも購入したが、返金してほしい」
→→ 一方、この通達に対して
カイロプラクテック業界からは反論がホームページに掲載されていました。
反論の趣旨は ①被害報告は架空のものではないのか? ウソの被害報告をもとに、業界の利害を害すな
②カイロプラクテックの名前をかってに使用した施術者がやったことと、
正しい教育訓練指導をしている当カイロ業界とを混同するな
③カイロ施術と患者の訴えている被害に因果関係があるのか? それを証明しろ というものです。
(comment by august03)
・私august03は、このカイロ業界の反論に対する批判をここに展開します。
①業界団体として、「カイロプラクティック」が適正な治療効果を持つものであることを、正しく安全に市民に普及させたいのであれば
業界団体としての安全対策として、最低でも「不具合報告制度」を会員に義務付けするべき。これは同時に一般市民がエンドユーザーであることから
エンドユーザーから直接 カイロ業界団体に「不具合報告」を受け付けるシステムを構築するのが、業界団体としてすべきことであろう。
エンドユーザーは、その不具合がどこの施術者で発生したものかを記載することになるので、業界団体はその施術者が団体加盟者であるか
あるいは、かってにカイロプラクティックを名乗っているかを即座に知ることができる。
少なくとも、不具合・事故がカイロ会員が関与しているか、それともカイロを名乗る勝手な施術者が起こしたものであるかを情報として持っておくことは
業界側の責任である。 それができない業界は、業界として意味を持たない。
また一般市民の皆さんは、そういう業界だ、ということを認識されたほうが良いと思います。
②この二番目の反論も上記と同じく、業界団体の責任範疇のこと。業界としてのすべきことをなさずに、架空の被害者とか、架空の事故とか
あげくは、消費者庁の調査は不十分とか、そういう切り口の反論しかできない。ということ自体が業界団体として恥ずべきことでしょう。
③施術と被害の間に「因果関係」の有無を証明しろ、という反論は、これはまさに「医療訴訟で発生している功罪」と同じ構図。
被害者側に立証責任がある、という法的事情を逆手にとって、それを証明できないのだから、カイロ施術は無罪だ。と業界は主張している。
この点については、エンドユーザである一般市民に対する啓蒙を進めるしかない問題、という現実があるのは確かです。
ゆえに消費者庁は注意喚起の通知を発出した。ということでもあるわけです。
消費者庁の役割は、エンドユーザを守ることです。 その為の手段として注意喚起通知がだされたのであって
因果関係の証明ができないのなら、何も言うな。という業界団体の主張は、利益優先のエゴむき出しの言説です。
仮に、カイロプラクティック業界団体とは関係のない、勝手にカイロを名乗って施術している民間業者が起こした事故と主張するのであれば
逆に、カイロプラクティック業界団体加盟者では事故・不具合は発生してないことを証明すべき。
自分達が正しいことをしていると証明したいのであれば、まずすべきは業界としての「不具合報告制度」だと考える。
この世界に100%はありえない。完全無欠なカイロプラクティックというものもありえない。
その思想が根底にあってこそ、事故や不具合を検証し、そこから次のステップに進める、というものです。
業界団体の主張は、自分達は100%完全無欠な施術だ、どこにも事故を起こす要素はない。という思想を根底においた主張をしている
そのこと自体がすでに、考え方・あるべき姿から逸脱していることに気づくべき。
でも、所詮はこんなものでしょう
結局、消費者は、自分で自分の身を守るしかない、ということに尽きるのでしょう。
......そういう意味で、このStep by stepにも意義があるのかもしれないと再認識できた消費者庁の通知でした
august03
