ほじゃさぽ通信

北海道ジャパンサポートのかわら版

ほじゃさぽ通信 春号 2015

2015年03月03日 17時28分56秒 | ごあいさつ


じょっぺんかった??


相続税対策としての生命保険


□ 相続税の基礎控除が変わりました
平成27年1月の税制改正により相続税の基礎控除額の引き下げがありました。
改正前の基礎控除額は、5000万円+(法定相続人の数☓ 1000万円)で、これに対して平成27年1月以降は、3000万円+(法定相続人の数☓ 600万円)となりました。
このことにより、今まで相続税とは縁がなかった方にも納税の義務が発生するケースが生じています。

□ 相続税の非課税枠利用
従前から、相続税対策として生命保険の活用は有効な手段の一つと言われています。
一般的に活用されている契約形態は、契約者=被相続人(父)、被保険者=被相続人(父)、保険金受取人=相続人(子)で、この場合の死亡保険金は相続税の対象で「500万円☓法定相続人の数」という非課税枠が認められています。
この非課税の範囲内で生命保険に入り、死亡保険金を受け取ることにより相続税の軽減を図ります。

□ 生前贈与+相続人が契約者の保険加入
被相続人(父)に流動資産が多くあり、相続税の課税が見込まれ健康状態も良い。
こんな場合には、生前贈与を活用した生命保険加入方法があります。
契約形態は、契約者=相続人(子)、被保険者=被相続人(父)、保険金受取人=相続人(子)で、年110万円の贈与控除と生命保険を組み合わせる方法です。
契約者が受け取る死亡保険金は契約者自身が保険料を負担しているので、死亡保険金は所得税(一時所得:50万円の控除と1/2課税)の対象になり、贈与控除と合わせてトータルで課税の軽減を図る方法です。

□ 相続対策における生命保険活用のメリット
相続対策における生命保険活用は前述の税制メリットの他に、契約時に死亡保険金受取人を指定するので確実に希望する方に資産を渡せる事です。
また被相続人の死亡により銀行口座が凍結された時に、葬儀費用・納税資金などの資金を短期間に調達できる事が上げられます。
デメリットとしては生命保険に加入するにあたっての健康面の制約と、そもそも保険料を支払う原資となる流動資産の有無が前
提になる事でしょう。

【CFP 金子】



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