ほじゃさぽ通信

北海道ジャパンサポートのかわら版

ほじゃさぽ通信 春号 2015

2015年03月03日 17時21分14秒 | いなかFPのつぶやき
いなかFPのつぶやき

【平成27年1月高額療養費制度が変わりました】
高額療養費制度は健康保険の制度です。
大きなけがや病気で医療費が高額になった場合に一定の限度まで医療費の自己負担を抑える制度で、年齢や所得に応じて支払う医療費の上限が定められています。
一定の限度額を超えた分は、後日高額療養費として払い戻されます。
(差額ベット代・入院時の食事負担などは高額療養費の計算に含まれません)

【改訂のポイント】
高額療養費の自己負担分について、負担能力に応じた負担を求める観点から70歳未満の方の所得区分が3区分から5区分に細分化され、低所得者の負担を引き下げる一方で、高所得者の負担が増えました。

負担増 標準報酬月額53万円以上(年収約770万円以上)の方
負担減 標準報酬月額26万円以下で住民税が課税されている方


【高額療養費制度の注意点】
○入院と退院の月をまたがない
高額療養費制度は月の初めから月の終わりまでの医療費を集計するため、同じ入院日数でもひと月の中で入退院した場合と、月がまたがった場合では払い戻される高額療養費の金額が違います。

○あらかじめ限度額適用認定証を取得しておく
通常は、医療機関の窓口で3割分の金額を支払い、その後自己負担の限度額を超えた分が払い戻されますが、高額な金額を一時的にとはいえ支払うのは家計への負担が大きいとき、取得しておいた限度額適用認定証を医療機関の窓口で提示すると、最初から自己負担の限度額までの支払いになります。

今回の変更で負担が増えるのは70歳未満の高所得者だけですが、これとは別に入院時の食事代についても住民税非課税などの所得の低い人を除き、引き上げが検討されています。
高齢化に伴う厳しい健康保険財政を考えると、今後さらに負担増の範囲が広がるかもしれません。
いざというときに使える貯蓄を用意しておくことや、入院や手術をしたときに給付金が受け取れる医療保険に加入しておくなど、ますます自助努力が必要になるでしょう。

【釧路 AFP 橋】

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