ほじゃさぽ通信

北海道ジャパンサポートのかわら版

ほじゃさぽ通信 春号 2017

2017年03月12日 17時57分40秒 | ごあいさつ


じょっぺんかった??


知って得する
2017年から始まるセルフメディケーション税制


2017年1月1日から、特定の医薬品購入に対する新しい税制「セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)」が始まりました。

「セルフメディケーション税制」の対象となるのは定期健康診断(事業主負担)、健康診断、特定健康診断(いわゆるメタボ検診)、予防接種、がん検診断などを受けている方です。

この方が2017年1月1日以降に医療用から転用された特定成分を含む市販薬(スイッチOTC医薬品)を、年間1万2000円を超えて購入した際に1万2000円を超えた部分の金額(上限金額:8万8000円)について所得控除を受けることが出来るというものです。


「セルフメディケーション税制」を利用するには確定申告をする必要があります。

また、これまでの10万円を超えた医療費の所得控除とセルフメディケーション税制の両方を利用することはできず、申告者自らがどちらかを選択することになります。

この特例は、2017年分の確定申告から適用できます。


〔 対象となる医薬品は? 〕


厚生労働省が定めた83成分(2017年1月17日現在)を含むスイッチOTC医薬品(ドラッグストアや薬局で処方箋なしに購入できる医薬品)です。

対象製品の多くには下記の様な共通認識マークが入っています。




軽度な身体の不調を市販薬などにより自ら手当てすることは、自身のQOL(生活の質)の改善に役立つだけでなく、国の財政を圧迫している医療費の適正化にもつながります。


2017年1月以降は、ドラックストアや薬局にて市販薬を購入して受け取ったレシートや領収書は捨てずに保管しておきましょう。




【 社会保険労務士・CFP金子隆俊 】


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