いなかFPのつぶやき
【配偶者居住権~配偶者の住む権利~】
民法の相続に関する規定(相続法)が改正され、その一つに配偶者の居住権の長期的な保護を目的とした「配偶者居住権」が新設され2020年7月までに施行されることになりました。
相続では「遺産が自宅と少しの金融資産」ということがよくあり、もめごとになることがあります。
例えば遺産が時価2,000万円の住宅のほかは預金が500万円のケースで考えてみます。
遺言は残っておらず相続人は老齢の妻と子供一人の場合で、妻は家を相続し子供には預金500万円を分けたいと考えましたが、子供は法定相続分の2分の1である1,250万円の遺産が欲しいと主張しました。
こうなると、家を売却して換金せざるを得ない恐れがあります。
高齢な妻が長年住んでいた家を離れ、新しい場所で生活するのは精神的にも経済的にも相当な負担です。
しかし、新設された配偶者居住権では、一定の手続を踏めば妻は原則として生涯この家に住むことができるようになります。
配偶者居住権は相続税の対象となるため評価しますが、その評価額は平均余命などを基に算出され所有権よりも低くなります。
今回の例では、妻が居住権を取得し残りを子供が所有権として取得すると、結果的には預金の500万円も分けることができます
ただし、配偶者居住権は登記なしには第三者に対抗できず、また子が所有権を売るなどした場合は妻が住みつづけられなくなる恐れある点などには注意が必要で、申請にあたっては弁護士や司法書士に相談するのが良いでしょう。
【釧路 AFP八城】