いなかFPのつぶやき
退職後の健康保険
学生時代の友人が長年勤めた会社を退職し、夢だったお蕎麦屋さんを始めることになりました。
その友人が言うには「個人事業主は何から何まで自分でやらなきゃいけないから大変なんだね。
今までは社会保険なんて会社任せで考えもしなかったし健康保険とかどうすればいいんだろう」と。
退職するとそれまで勤務先で加入していた健康保険の被保険者資格はなくなります。
友人のように個人事業主になる場合や退職から再就職まで1日でもブランクがある場合は次の3つの選択肢から選んで手続きする必要があります。
「家族の扶養に入る」
「国民健康保険に加入する」
「従前の健康保険に任意継続する」
友人は今後一定以上の所得が見込まれることから家族の扶養に入るは選択できません。
国民健康保険は基本的に前年の収入で保険料が計算されますので、勤務中の給与水準の高かった友人の保険料は高額になります。
また、国民健康保険には扶養の概念がありませんので、扶養する家族が多ければ保険料の負担が増えます。
任意継続制度は退職した後でも在職時の健康保険に2年間に限りそのまま加入できるという制度です。
会社に在職中の保険料は労使折半で任意継続になると会社の負担がなくなりその分本人負担は増えるのですが、任意継続には保険料に最高限度額があるため、会社勤務中の前年収入が高額な人でも保険料は一定範囲収まります。
さらに任意継続には要件を満たせば一定所得の家族を扶養に入れることができ、そのことによっての負担増は無いのです。
どちらかが適切か検討した結果、任意継続の方が国民保険より手厚い給付が受けられ、国民健康保険の保険料より安かったとの事で任意継続に決めたとのことです。
若いころからの夢を追い、新しい世界に飛び込んだ友人。
応援するからね。
【釧路 AFP 髙橋】
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