ほじゃさぽ通信

北海道ジャパンサポートのかわら版

ほじゃさぽ通信 春号 2013年

2013年03月12日 16時24分48秒 | ごあいさつ


じょっぺんかった?

保険金を使って無料の住宅修理ができる?
悪質な住宅修理業者の勧誘にご注意を!


【 勧誘する申請代行業者とのトラブル 】
「保険金を使えば無料で住宅の修理ができる。」そんな勧誘をめぐるトラブルが増えており、国民生活センターや損害保険協会が注意を呼びかけています。
火災保険では台風や雪災などの災害で住宅が壊れた場合に修理費用として保険金が支払われることがありますが、この仕組みに目をつけて工事の見積もりや保険金の請求手続きを代行する業者が、「保険金を使えば、無料で住宅の修理ができる」と建物の所有者に電話や訪問で勧誘しています。
しかし、「業者との修理契約を解約しようとしたら、調査費として保険金の30%を請求された」、「代金を前払いしたが工事が行われない」といったトラブルが増えており、全国の国民生活センター窓口に寄せられたトラブルなどの相談は、2012年4月~10月集計で234件にのぼり、昨年度の同じ時期と比べ2倍のペースで増えています。実際に私どもの契約者様から上記に係わる相談をここ数年で複数件受付ています。

【 詐欺罪に問われることも 】

中には、本来保険金が支払われない経年劣化についても災害で壊れたことにして申請するよう勧める悪質なケースもあり、自分でしっかり確認しないまま、“無料”という言葉をうのみにして保険会社に保険金を請求してしまうと、大きな代償を支払わされることもあります。
住宅の損害が災害でなく経年劣化の場合には保険の支払の対象になりませんが、業者が経年劣化による損害と知りつつ保険金の請求を行った場合には、保険の契約者も詐欺罪で刑事罰に問われる可能性があります。

美味しい話には必ず裏がありますのでご注意下さい。損害が保険の対象になるかどうかは、早い段階で保険契約者から直接保険代理店・損
害保険会社に確認しましょう。
もし、トラブルに巻き込まれたら消費生活センターにおいても相談ができます。

※北海道立消費者センター
℡050-7505-0999     【釧路 金子】

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