ほじゃさぽ通信

北海道ジャパンサポートのかわら版

ほじゃさぽ通信 春号 2013年

2013年03月12日 16時21分48秒 | いなかFPのつぶやき
「遺言って必要なの?」


「遺言(いごん・ゆいごん)」とは・・・
生前における最終の意思表示をいい、遺言者の死亡後、その意思を尊重するために、民法でその法的効力が認められています。
原則として遺産は遺言で指定されたとおりに分割されます。

「遺言」を検討する主なケース・・・
● 相続人が複数おり、自分の死後、遺産の分割に争いが生じるおそれがある。
● 法定相続人以外の者に遺産を遺したい。
● 法定相続分と異なる割合で遺産を分割させたい。 など

「遺言」でできること・・・
● 遺贈、寄付など財産の処分に関すること
● 子どもの認知など身分に関すること
● 遺産分割の方法など相続に関すること
● 遺言執行者の指定など遺言執行に関すること

「遺言」がない場合・・・
遺産分割は相続人の間で遺産分割協議を行います。
このとき分割の判断基準とされるのが、法定相続分といわれる民法で定められた割合が参考となります。
この過程で懸念されるのが、争いごと(争族)に発展することでしょう。
そこで、あらかじめ遺言により分割の指定をしておくことは、遺産をめぐる思わぬ争いごとを事前に防ぐ有効な手段といえます。
ただし、その場合であっても一定の近親者には最低限の相続分(遺留分)が民法により保証されています

「財産がないから遺言は関係ない」
と思っている方も多いかもしれません。しかし、遺言は必ずしも相続財産が多い方だけに有効な制度ではありません。
例えば、自宅不動産が相続財産の多くを占め、相続人が複数いるケースでも有効です。
相続が発生した後、自宅不動産を売却して相続人がその売却代金を分けられればいいのですが、誰かが住み続けて売却が難しい場合は、「自宅不動産を誰に相続して、その代わりに残りの相続人には金銭の準備をしておく」など、遺言として残しておくと争族を防ぐのに役立つでしょう。
残された遺族が困らないように、遺言を検討してみてはいかがでしょうか。  【釧路 AFP 橋】

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