沖縄県・宮古島市の市議会が、住民相手の損害賠償請求訴訟を起こすための議案の撤回を全会一致で決めた(朝日新聞2019-9-19)。市議会の良識を評価したい。
市は2014年度に業者にごみ撤去を2251万円で委託する契約を結んだのが、住民6人は、これがごみの量を過大に見積もっての違法に高額な契約だったとして下地敏彦市長らに対して事業費返還を求めていた。だが2019年4月に最高裁で「裁量の範囲内」であったとして、住民側の敗訴が確定した。
すると市長は、住民らが住民訴訟により「虚偽の事実を繰り返し主張して、市の名誉を傷つけた」として総額1100万円の損害賠償を求める訴訟を起こすと言い出した。これは気に入らない相手を威嚇するための「スラップ訴訟」「恫喝訴訟」にほかならない。住民訴訟を起こして敗訴したら逆に訴えられるとなれば、今後住民訴訟などできなくなる。朝日社説2019-9-7に言われるまでもなく一言書くつもりだったが、ぐずぐずしているうちに撤回が決まった。やれやれだ。
「元首長個人への賠償請求は慎重に」でも書いたが、個人に膨大な負債を負わせる目的の「スラップ訴訟」は問題だ。特に今回のように、一般市民を相手にして市が(※原告は「市長」となっていたそうだが)高額の損害賠償を請求するというのは、ありえない権力の乱用だ。
司法手続きを弱者抑え込みに使うことは許されない。
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