「大地のぬくもり」より転載。
2013年9月から執行される、新・動物愛護法が完成しています。
6年ごとに行われる、動物愛護法改正ですが、今回の改正には、画期的に変わった点もあります。
さて、まずは、7月12日締切の最終パブコメ結果ですが、意見ごとの集計がなされていないのが残念です。
(2年前の新動物愛護法に向けてのパブコメは12万件も集まったそうで、外部委託までして集計されていましたが、今回は参加者も少なかったです。)
そして、内容はあまり変更されていません。
やはり、犬猫の遺体は経済的利用されるというままになっておりますし
「みだりに~虐待のおそれ」などという曖昧な表現もそのままになっております
書き換えられて良かったと思う点は少ないですが、少しはあります。
ここは書き換えられている↓
第1 犬及び猫の引取り
●第1の2において「引取りの拒否を行った場合は、該当動物がその後どのような飼養が行われ
ているかを定期的に確認と指導をしなくてはならない」を追加すべき
○ご意見を踏まえ、「引取りを求める相当の事由がないと認められる場合にあっては、法第35 条
第1 項ただし書の規定に基づき、引取りを行わない理由を十分説明した上で、引取りを拒否す
るよう努めること。ただし、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合
については、」と修文します。
詳しくはこちらを。
と、最終パブコメの扱いに関しましては、少しがっかりはしたものの、今まで3年ほどかかって何度も議論やパブコメが繰り返されてきた新・動物愛護法は完成しました。そして、この改正により、環境省から、このようなパンフレットも発行されていまして、全体的な結果として、今までの法よりは強化されたことが分かると思います。
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編>」
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <動物取扱業者編>」
終生飼育の責任を強調し、罰則が厳しくなったあたりは、良くなったのではないでしょうか。
↓以下、一般飼い主編より、一部コピー
最後まで責任をもって飼いましょう
▶ これまで、都道府県等は犬猫の引取りを飼い主から求められた場合には、それら
を引き取ってきました。しかし、改正動物愛護管理法により、終生飼養の原則に反
する引取りを拒否できるようになりました。
▶ 飼い主には、終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。
▶ 自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、自分で新たな飼い主
を探す、動物愛護団体に相談する等して、譲渡先を見つけるようにしましょう。
▶ 愛護動物をみだりに殺傷・遺棄することは犯罪です。改正動物愛護管理法により、
罰則が強化されました(みだりな殺傷…200万円以下の罰金等、遺棄…100万円以
下の罰金)。絶対に傷つけたり捨てたりしてはいけません。
▶ みだりに、給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気や
けがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不
衛生な場所で飼ったりする等の行為は、「虐待」です。動
物を虐待することは犯罪です(100万円以下の罰金)。
もちろん、全体的に、前より少しマシになったという程度ですが、私はこんなものだと思っています。でも、動物と暮らすものの責任が明記されたことは小さいようで大きな一歩ではないでしょうか。そして、昭和25年の狂犬病予防法から殺処分が当たり前、とされてきた法が、少しでも変わったのは、多くの人の努力の結果だと私は思います。すべてが一気に変わるということはありません。今後も、次の改正の5年後に向けて、するべきことはたくさんあります。前向きにいきたいものです。動物のために行動して下さる皆様、いつも有難うございます。
今後も、動物の命について真剣に考える人々が増えていきますよう、ポチッとクリックをお願い致します。
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2013年9月から執行される、新・動物愛護法が完成しています。
6年ごとに行われる、動物愛護法改正ですが、今回の改正には、画期的に変わった点もあります。
さて、まずは、7月12日締切の最終パブコメ結果ですが、意見ごとの集計がなされていないのが残念です。
(2年前の新動物愛護法に向けてのパブコメは12万件も集まったそうで、外部委託までして集計されていましたが、今回は参加者も少なかったです。)
そして、内容はあまり変更されていません。
やはり、犬猫の遺体は経済的利用されるというままになっておりますし
「みだりに~虐待のおそれ」などという曖昧な表現もそのままになっております
書き換えられて良かったと思う点は少ないですが、少しはあります。
ここは書き換えられている↓
第1 犬及び猫の引取り
●第1の2において「引取りの拒否を行った場合は、該当動物がその後どのような飼養が行われ
ているかを定期的に確認と指導をしなくてはならない」を追加すべき
○ご意見を踏まえ、「引取りを求める相当の事由がないと認められる場合にあっては、法第35 条
第1 項ただし書の規定に基づき、引取りを行わない理由を十分説明した上で、引取りを拒否す
るよう努めること。ただし、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合
については、」と修文します。
詳しくはこちらを。
と、最終パブコメの扱いに関しましては、少しがっかりはしたものの、今まで3年ほどかかって何度も議論やパブコメが繰り返されてきた新・動物愛護法は完成しました。そして、この改正により、環境省から、このようなパンフレットも発行されていまして、全体的な結果として、今までの法よりは強化されたことが分かると思います。
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編>」
「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <動物取扱業者編>」
終生飼育の責任を強調し、罰則が厳しくなったあたりは、良くなったのではないでしょうか。
↓以下、一般飼い主編より、一部コピー
最後まで責任をもって飼いましょう
▶ これまで、都道府県等は犬猫の引取りを飼い主から求められた場合には、それら
を引き取ってきました。しかし、改正動物愛護管理法により、終生飼養の原則に反
する引取りを拒否できるようになりました。
▶ 飼い主には、終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。
▶ 自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、自分で新たな飼い主
を探す、動物愛護団体に相談する等して、譲渡先を見つけるようにしましょう。
▶ 愛護動物をみだりに殺傷・遺棄することは犯罪です。改正動物愛護管理法により、
罰則が強化されました(みだりな殺傷…200万円以下の罰金等、遺棄…100万円以
下の罰金)。絶対に傷つけたり捨てたりしてはいけません。
▶ みだりに、給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気や
けがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不
衛生な場所で飼ったりする等の行為は、「虐待」です。動
物を虐待することは犯罪です(100万円以下の罰金)。
もちろん、全体的に、前より少しマシになったという程度ですが、私はこんなものだと思っています。でも、動物と暮らすものの責任が明記されたことは小さいようで大きな一歩ではないでしょうか。そして、昭和25年の狂犬病予防法から殺処分が当たり前、とされてきた法が、少しでも変わったのは、多くの人の努力の結果だと私は思います。すべてが一気に変わるということはありません。今後も、次の改正の5年後に向けて、するべきことはたくさんあります。前向きにいきたいものです。動物のために行動して下さる皆様、いつも有難うございます。
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