動物支援センター NPO法人・アニマル ウィング

1匹でも多くのワンちゃん、ネコちゃんが幸せになりますように…との思いを込めて活動しています。

助けられた猫ちゃんたち

2020-07-05 13:21:56 | 動物愛護
この子猫君は、今日レスキューしてもらいました。
親猫と一緒ではなく見つけたそうです。
どこかではぐれたのでしょうね。
やせっぽちですが、しっかりした足取りです。
ノミもいっぱい。
きれいにしてあげようと
お薬を買いに来られました。
後日シャンプーをして、
もう少し養育してから里親様を探したいと
おっしゃっていました。


この3匹の猫ちゃんは
出産を終えたママさんたちです。
これからもお家のそばで
可愛がりたいので不妊手術をしてあげようと
おっしゃって来院されました。
ご近所で迷惑がられず
反対に可愛がってもらえる生活を送れるので
ハッピーですね。

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のら猫ちゃん用 捕獲器エピソード

2020-06-30 16:45:19 | 動物愛護
I市にお住まいのA様
先週の金曜日に
猫の捕獲器を借用したいとの連絡がありました。
アニマルウィングに7台あるほかく器が
全部貸し出し中でしたが
今朝、偶然にも
ノラ猫ちゃんをやっと、やっと
捕まえたよと言って、
1台の捕獲器の返却があったのです。
さっそくA様に連絡すると
すぐお出でになりました。
帰宅されてから
2~3時間も経たないうちに
つかまりましたからと
手術の依頼があり、
無事終了しました。
何が凄いかと言うと
みんなが1ヶ月以上かかっているところを
こんなに早く解決されたことです。

皆さん、ほかく器はあっても、
肝心なお目当ての猫が
なかなか入ってくれないと
困っておられます。
ウインナーやから揚げなど
あの手この手。

A様に尋ねましたら、
「お目当ての子には数日
えさをあげないで
ほったらかしておくと
ほかく器の中のえさに
つられやすいようです。」
お話しでした。
皆さん 参考にされてください。




【今日のクリニックより】
先住猫ちゃんと一緒に暮らすために
健康相談に来られました。
ケージで待つ間にも元気で鳴くし動き回るし。
耳の掃除と虫下し、ノミ取りをして
お家に帰りました。
ノラ猫ちゃんを引き取られたそうですが
ちゃんとシャンプーをして
きれいにしてあげようという
飼い主様の心づかいが感じられました。
猫ちゃんにとって素敵な出会いだったようで
いい気分のおすそ分けをいただきました。



夏カットに来店されるワンちゃん。
さっぱりなって、お迎えを待っています

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以前の記事についての訂正と、新・動物愛護法

2013-09-06 08:06:18 | 動物愛護
「大地のぬくもり」より転載

動物愛護法改正前の、最終パブコメについて、意見の集計は出されていないという情報を早まって書いてしまいましたが、環境省に掲載されました。1つ1つの意見について回答されています。
結果は変わりませんが、間違った情報を書いてしまいましたので訂正です。

動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針及び動物の飼養及び保管に関する基準等の改正案に対する意見の募集(パブリックコメント)の集計結果

さて、佐賀県でも、新・動物愛護法についての説明や、飼い犬・飼い猫の引取りについて新しく更新されています。

引取りをお断りする場合や、引取りを相談する前にするべきこと、遺棄の罰則が2倍になったことなどについても明記してあります。

新法では、殺処分を減らすための努力義務も明記され(第35条4項)、行政に課せられています。
今後、少しづつ良い方に変わっていくことと思われます。


新・動物愛護法が多くの人々に既知のものとなりますよう、クリックを宜しくお願いします。
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パブコメの結果と新・動物愛護法

2013-08-25 19:39:16 | 動物愛護
「大地のぬくもり」より転載。

2013年9月から執行される、新・動物愛護法が完成しています。
6年ごとに行われる、動物愛護法改正ですが、今回の改正には、画期的に変わった点もあります。

さて、まずは、7月12日締切の最終パブコメ結果ですが、意見ごとの集計がなされていないのが残念です。
(2年前の新動物愛護法に向けてのパブコメは12万件も集まったそうで、外部委託までして集計されていましたが、今回は参加者も少なかったです。)
そして、内容はあまり変更されていません。
やはり、犬猫の遺体は経済的利用されるというままになっておりますし
「みだりに~虐待のおそれ」などという曖昧な表現もそのままになっております

書き換えられて良かったと思う点は少ないですが、少しはあります。

ここは書き換えられている↓
第1 犬及び猫の引取り
●第1の2において「引取りの拒否を行った場合は、該当動物がその後どのような飼養が行われ
ているかを定期的に確認と指導をしなくてはならない」を追加すべき
○ご意見を踏まえ、「引取りを求める相当の事由がないと認められる場合にあっては、法第35 条
第1 項ただし書の規定に基づき、引取りを行わない理由を十分説明した上で、引取りを拒否す
るよう努めること。ただし、生活環境の保全上の支障を防止するために必要と認められる場合
については、」と修文します。

詳しくはこちらを。


と、最終パブコメの扱いに関しましては、少しがっかりはしたものの、今まで3年ほどかかって何度も議論やパブコメが繰り返されてきた新・動物愛護法は完成しました。そして、この改正により、環境省から、このようなパンフレットも発行されていまして、全体的な結果として、今までの法よりは強化されたことが分かると思います。

「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <一般飼い主編>」

「動物の愛護及び管理に関する法律が改正されました <動物取扱業者編>」

終生飼育の責任を強調し、罰則が厳しくなったあたりは、良くなったのではないでしょうか。
↓以下、一般飼い主編より、一部コピー

最後まで責任をもって飼いましょう
▶ これまで、都道府県等は犬猫の引取りを飼い主から求められた場合には、それら
  を引き取ってきました。しかし、改正動物愛護管理法により、終生飼養の原則に反
  する引取りを拒否できるようになりました。
▶ 飼い主には、終生飼養の責任があります。最後まで愛情と責任をもって飼いましょう。
▶ 自らの病気などによりどうしても飼えなくなった場合には、自分で新たな飼い主
  を探す、動物愛護団体に相談する等して、譲渡先を見つけるようにしましょう。
▶ 愛護動物をみだりに殺傷・遺棄することは犯罪です。改正動物愛護管理法により、
  罰則が強化されました(みだりな殺傷…200万円以下の罰金等、遺棄…100万円以
  下の罰金)。絶対に傷つけたり捨てたりしてはいけません。
▶ みだりに、給餌や給水をやめたり、酷使したり、病気や
  けがの状態で放置したり、ふん尿が堆積するなどの不
  衛生な場所で飼ったりする等の行為は、「虐待」です。動
  物を虐待することは犯罪です(100万円以下の罰金)。


もちろん、全体的に、前より少しマシになったという程度ですが、私はこんなものだと思っています。でも、動物と暮らすものの責任が明記されたことは小さいようで大きな一歩ではないでしょうか。そして、昭和25年の狂犬病予防法から殺処分が当たり前、とされてきた法が、少しでも変わったのは、多くの人の努力の結果だと私は思います。すべてが一気に変わるということはありません。今後も、次の改正の5年後に向けて、するべきことはたくさんあります。前向きにいきたいものです。動物のために行動して下さる皆様、いつも有難うございます。


今後も、動物の命について真剣に考える人々が増えていきますよう、ポチッとクリックをお願い致します。

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7月12日18時15分締切、環境省動物愛護パブリック・コメント 完成版

2013-07-09 20:12:19 | 動物愛護
以下 「大地のぬくもり」 より転載


7月12日18時15分締切、環境省動物愛護パブリック・コメント 完成版

やっと書き終わりました。

↓現在、9月の動物愛護法改正のために環境省で募集されているパブコメです。
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=16763


コピーでもいいので、環境省(下記アドレス)にメールして下さい。コピーでも1意見として数えられ、集計が公開されます。分かる部分1文だけでもOKです。住所・氏名・電話番号を忘れずに。

宛先
aigo-kokuji@env.go.jp
(環境省自然環境局総務課 動物愛護管理室)


件名:動物愛護管理法に係る告示の改正案に関する意見

住所:〒

氏名:

電話番号:


意見:
 <告示の名称>
添付資料1 動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針改正案

<該当箇所>
第1 動物の愛護及び管理の基本的な考え方
(動物の愛護)
9~11行目 この気持ちを命あるものである動物の取り扱いに反映させることが欠かせないものである。
19~22行目 命あるものである動物に対して~

<意見内容>
「命あるもの」を「命あると共に、痛みを感じ、感情を持つものである」に変更するべき。

<理由>
命あるだけなら、植物人間同様に、家族の判断で殺していいことになってしまう、つまり、家族が持ち込めば、殺処分していいことになってしまうから。


<該当箇所>
第1 動物の愛護及び管理の基本的な考え方
(動物の管理)
冒頭 人と動物とが~身体又は財産を侵害することのないよう適切に管理される必要がある。

<意見内容>
適切の前に「正しい知識と責任をもって」を付け加えるべき。

<理由>
管理する側の知識不足と責任感不足が大きな問題となることがあるから。


<該当箇所>
第2 今後の施策展開の方向
1 基本的視点
(1) 国民的な動物の愛護及び管理に関する取組の推進 の文末
幅広い層に対して自主的な参加を促すことができる施策を、学校、地域、家庭等において展開する必要がある。

<意見内容>
学校、地域、企業、家庭等のように、「企業」を付け加える。

<理由>
企業が一番、販売や動物実験等で動物を利用しているから明文化していなければならない。


<該当箇所>
第2 今後の施策展開の方向
1 施策別の取組
(1)普及啓発
②構ずべき施策 冒頭の一文「学校、地域、家庭等」

<意見内容>
学校、地域、企業、家庭等のように、「企業」を付け加える。

<理由>
企業が一番、販売や動物実験等で動物を利用しているから明文化していなければならない。


<該当箇所>
第2 今後の施策展開の方向
1 施策別の取組
(1)普及啓発
②構ずべき施策 イの冒頭 「動物が命あるものである」

<意見内容>
「命あるもの」を「命あると共に、痛みを感じ、感情を持つものである」に変更するべき。

<理由>
命あるだけなら、植物人間同様に、家族の判断で殺していいことになってしまう、つまり、家族が持ち込めば、殺処分していいことになってしまうから。


意見:
 <告示の名称>
添付資料2 「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準の改正素案」

<該当箇所>
第1 一般原則
1 家庭動物等の所有者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、命あるものである家庭動物等の適正な飼養及び保管に責任を負う者として、

<意見内容>
「命あるもの」を「命あると共に、痛みを感じ、感情を持つものである」に変更するべき。

<理由>
命あるだけなら、植物人間同様に、家族の判断で殺していいことになってしまう、つまり、家族が持ち込めば、殺処分していいことになってしまうから。


<該当箇所>
第1 一般原則
1 「動物の健康及び安全を保持しつつ生態、」

<意見内容>
「動物の心身共に健康及び安全を保持しつつ生態」に変更するべき。

<理由>
感情を持つ動物であり、心のケアも必要とするため


<該当箇所>
第1 一般原則
3 飼養に先立って、当該家庭動物等の生態、習性及び生理に関する知識の習得に努めるとともに

<意見内容>
「知識の習得」の部分を「正しい知識の習得」に変更する。

<理由>
世の中には、業者が利益を上げようと流した、間違った知識も多いため、海外など動物愛護の進んでいるところの知識を参考にすることが必要である。


<該当箇所>
第3 1(2)「みだりに、疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないことは、動物の虐待となるおそれ
があることを十分認識すること。」
「みだりに殴打、酷使する等は、虐待となるおそれがあることを十分認識すること。」

<意見内容>
「おそれがあること」を削除し、「虐待となることを十分認識すること」とするべき。

<理由>
「みだりに放置」という言葉で、どうにも出来ない場合を省いているわけだから、それ以外は全て虐待に値すると言える。


<該当箇所>
第3 1(2)みだりに、疾病にかかり、又は負傷したものの適切な保護を行わないことは

<意見内容>
「保護」の後に「治療」を付け加える

<理由>
保護という言葉だけでは治療は含まれないから。


<該当箇所>
第3 2(2)「所有者等は、自らが飼養及び保管する家庭動物等を、みだりに、排せつ物の堆積した施設又は他の動物の死体が放置された施設であって自己の管理するものにおいて飼養及び保管することは虐待となるおそれがあることを十分認識し」

<意見内容>
「おそれがあること」を削除し、「虐待となることを十分認識すること」とするべき。

<理由>
「みだりに放置」という言葉で、どうにも出来ない場合を省いているわけだから、それ以外は全て虐待に値すると言える。


<該当箇所>
第3 7(3)「逸走した場合に所有者の発見を容易にするためマイクロチップを装着する等の所有明示をすること。」

<意見内容>
マイクロチップの後に、迷子札、鑑札、を付け加えるべき。

<理由>
より一般的であるから。


意見:
 <告示の名称>
資料3 「展示動物の飼養及び保管に関する基準の改正素案」

<該当箇所>
第1 一般原則
1 基本的な考え方
管理者及び飼養保管者は、動物が命あるものであることにかんがみ

第3 共通基準
7 施設廃止時の取扱い
展示動物が命あるものであることにかんがみ

第4 個別基準
2 販売 (3)販売方法 イ 販売にあたっては、動物が命あるものであることにかんがみ

<意見内容>
「命あるもの」を「命あると共に、痛みを感じ、感情を持つものである」に変更するべき。

<理由>
命というだけでは、植物と同様になってしまうために、動物に対して護らねばならない部分について説明不足であるため。

<該当箇所>
第1 一般原則
2 動物の選定
飼養及び保管する展示動物の種類及び数を選定するように努めること。

3 計画的な繁殖等 の全ての「努める」という言葉。

4 終生飼養等 の4行目「努める」。

4 終生飼養等 の最後の文章の「努める」。

第3 共通基準
1(1) 「本来の習性が発現できるように努めること。」の「努める」。

1(1) カ 文末の「努める」。

(2)施設の構造等 の全ての「努める」という言葉。

(3)飼養保管者の教育訓練等 の1文目の「努めること」。

2 生活環境の保全 の「努めること」。

(4)緊急事態対策
4 人と動物の共通感染症に係る知識の習得等 の全ての「努める」。

5 動物の記録管理の適正化 の全ての「努める」。

7 施設廃止時の取扱い の全ての「努める」。

第4 個別基準
1 動物園等における展示 の「努めること」。

2 販売 冒頭の1文の「努めること」。

3 撮影 冒頭の1文の「努めること」。

<意見内容>
以上の「努める」を「義務付ける」に変更するべき。

<理由>
責任があり、守るべき事項であることを明確にし、法の逃げ道をなくすため。


<該当箇所>
第2 定義
(1) 動物 哺乳類、鳥類又爬虫類に属する動物をいう。

<意見内容>
両生類・魚類・昆虫類も追加するべき。

<理由>
水族館、縁日の金魚等、生き物を扱うところは、法で規制すべき。


<該当箇所>
第3 共通基準
(2) 施設の構造等
ア 立ち上がり、横たわり、羽ばたき、泳ぐ 

<意見内容>
「潜る」も追加するべき。

<理由>
土に潜る習性の動物は多いため、明記するべき。


<該当箇所>
第3 6 輸送時の取扱い 
(1)展示動物の疲労及び苦痛を軽減するため、できるだけ短い時間により輸送できる方法を採るとともに

<意見内容>
「できるだけ短い時間により輸送できる方法を採るとともに」は削除するべき。

<理由>
短い時間のほうがストレスを軽減できるとは限らない。時間をかけても、揺れや密集状態で輸送することを避けることも必要であり、時間だけにこだわるのは間違いである。


<該当箇所>
第4 1 ア 障害を持つ~配慮すること。

<意見内容>
「障害を持つ動物又は治療中の動物は展示してはならない」に変更すべき。

<理由>
余計なストレスになるため。


意見:
 <告示の名称>
資料4 「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準の改正素案」

<該当箇所>
第1 一般原則
1 基本的な考え方
動物を科学上の利用に供することは、生命科学の進展、医療技術等の開発等のために必要不可欠なものであるが

<意見内容>
「動物が、生命科学の進展、医療技術等の開発等のために利用されてきたが」に変更するべき。

<理由>
必要不可欠という言葉で、いつまでも頼ろうとする態度を助長するのは誤りである。今後、代替法の利用など、科学の発展に伴い、動物実験は無くしていくべきである。


<該当箇所>
第1 一般原則
1 基本的な考え方
動物が命あるものであることにかんがみ

第3 共通基準
7 施設廃止時の取扱い
実験動物が命あるものであることにかんがみ

<意見内容>
「命あるもの」を「命あると共に、痛みを感じ、感情を持つものである」に変更するべき。

<理由>
命というだけでは、植物と同様になってしまうために、動物に対して護らねばならない部分について説明不足であるため。


<該当箇所>
第1 一般原則
1 基本的な考え方
動物に対する感謝の念及び責任をもって適正な飼養及び保管並びに科学上の利用に努めること。

<意見内容>
飼養及び保管並びの後に「死後の処理(供養など)」を付け加えるべき。
科学上の利用の後に「情報の公開」を付け加えるべき。
「努めること」を「義務付けること」に変更すべき。

<理由>
文字通り、社会的責任や感謝の念、責任があるのであれば、これらを付け加え、義務にするのは当然である。


<該当箇所>
第1 一般原則
3 周知
管理者は、本基準の遵守に関する指導を行う委員会の設置又はそれと同等の機能の確保

<意見内容>
「委員会」を「外部委員会」に変更すべき。

<理由>
関係者だけの委員会だと、実態や不祥事を隠すなど、身内の保護になり得るから。


<該当箇所>
第1 一般原則
4 その他
なお、当該点検結果については、可能な限り、外部の機関等による検証を行うよう努めること。

<意見内容>
「可能な限り」を削除し、「努めること」を「義務付けること」に変更すべき。

<理由>
法の逃げ道を作ってはならない。


<該当箇所>
第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持
(1)飼養及び保管の方法
実験動物管理者、実験実施者及び飼養者は

<意見内容>
その施設にいる全ての人は、に変更する

<理由>
「書かれている以外の人が、動物を傷つけた」などの言い訳が出来ないようにするため。


<該当箇所>
 第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持
(2)施設の構造等
ア 立ち上がる、横たわる、羽ばたく、泳ぐ

<意見内容>
「潜る」も追加するべき。

<理由>
土に潜る習性の動物は多いため、明記するべき。


<該当箇所>
 第3 共通基準
1 動物の健康及び安全の保持
(3)教育訓練等
管理者は、実験動物に関する知識及び経験を有する者を実験動物管理者に充てるようにすること。

<意見内容>
「知識及び経験を有するもの」を「免許の取得者」に変更するべき。

<理由>
必要な知識と経験の基準があいまいであり、ちょっと知識があれば誰でも出来ることにさえなってしまうから。


<該当箇所>
第3 共通基準
3 危害等の防止
(1)施設の構造並びに飼養及び保管の方法
管理者等は、実験動物の飼養又は保管に当たり

<意見内容>
「管理者等は」を、「その施設にいる全ての人は」、に変更する

<理由>
「書かれている以外の人が、動物を傷つけた」などの言い訳が出来ないようにするため。


<該当箇所>
第3 共通基準
3 危害等の防止
(4)緊急時の対応
5 実験動物の記録管理の適正化 の全ての文章

<意見内容>
文章の最後の「努めること」を「義務付けること」変更するべき。

<理由>
「努める」では、法的拘束力が弱い。「がんばりましたができませんでしたという言い訳が通ることになる。


<該当箇所>
第3 共通基準
7 施設廃止時の取扱い
動物の殺処分方法に関する指針(平成7年7月総理府告示第40 号。以下「指針」という。)に基づき行うよう努め
ること。

<意見内容>
「行うよう努めること」を、「出来るだけ苦痛・恐怖・ストレスのない方法で行うよう義務付けること」に変更すべき。

<理由>
動物は、命だけでなく、痛みと感情を持つものであるから。


<該当箇所>
第4 個別基準
(2)事後措置
また、実験動物の死体については、適切な処理を行い

<意見内容>
「供養し、その状況を公表し」を付け加えるべき。

<理由>
明記されているように、「社会的責任と感謝の念」があるのであれば、すべきことである。


<該当箇所>
第4 個別基準
(2)事後措置
2 実験動物を生産する施設
ただし、系統の維持の目的で繁殖の用に供する等特別な事情がある場合については、この限りでない。

<意見内容>
「場合については」の後を、「動物実験免許取得者と獣医師の許可をとり、特別な事情であることを公表した場合に限り、免除される」に変更すべき。

<理由>
「特別な事情」の基準を明確にするため。


<該当箇所>
第5 準用及び適用除外
また、この基準は、畜産に関す
る飼養管理の教育若しくは試験研究又は畜産に関する育種改良を行うことを目的として実験動物の飼養又は保管をする管理者等及び生態の観察を行うことを目的として実験動物の飼養又は保管をする管理者等には適用しない。

<意見内容>
上記の1文は削除すべき。

<理由>
適用しないとなると、どれだけ好きにしてもいいことになるため。


<告示の名称>
添付資料7 犬及びねこの引取り並びに負傷動物等の収容に関する措置について改正案

<該当箇所>
第1 犬及び猫の引取り
 「1 都道府県等(法第35条第1項に規定する都道府県等をいう。以下同じ。)の長(以下「都道府県知事等」という。)は、犬又は猫の引取りの場所等の指定に当たっては、住民の便宜を考慮するとともに、引取りの場所等について、住民への周知徹底に努めること。」

<意見内容>
上記一文は削除すべき。

<理由>
犬猫を手放そうとしている人たちの便宜を考慮する必要はない。


<該当箇所>
第1 3の5行目「これを適用しないこととされていることを踏まえ」

<意見内容>
上記部分は削除すべき。

<理由>
飼い主が分かっていない犬猫である以上、警察に連れてきた本人の犬猫である可能性があり、抜け道が多く、このままでは使えない。マイクロチップの普及と共に明文化すべき内容である。


<該当箇所>
第1 6の6行目「死期を、死期を早めることが適当であると獣医師又は都道府県知事等が判断した場合にあっては、この限りでない。」

<意見内容>
「又は都道府県知事等」は削除すべき。

<理由>
安楽死について、動物医療の専門家以外が判断すべきではないから。


<該当箇所>
第3 保管、返還及び譲渡し
「2 都道府県知事等は、殺処分がなくなることを目指して、施設に保管する犬、猫等の動物(以下「保管動物」という。)のうち、所有者がいると推測されるものについては公報、インターネット等による情報の提供等により、」

3の文頭 「所有者がいないと推測される」

<意見内容>
2「のうち、所有者がいると推測されるものについて」は削除すべき。
3「所有者がいないと推測される」は削除すべき。

<理由>
迷子になった犬猫の中には、首輪が抜けたり、雨風で汚れたり、知らない環境で怯えたりすることから、ノラに見える場合があり、所有者がいるかどうかの判断が難しいから、全て掲載すべきである。


<該当箇所>
第3 保管、返還及び譲渡し
5 「マイクロチップの装着及び不妊又は去勢の措置が確実に行われるようにするための措置を講じるように努めること。」

<意見内容>
「マイクロチップの装着及び不妊又は去勢の措置が確実に行われるようにするために、マイクロチップの装着と不妊又は去勢が行われたという証明書を期間を決めて持ってこらせること。」と修正すべき。

<理由>
講じただけでは、確実に行われているかどうか分からないから。


<該当箇所>
第4 処分

<意見内容>
文末に、「殺処分にあたっては、できる限り苦痛の少ない方法で処分するよう努める。」を付け加えるべき。

<理由>
二酸化炭素による殺処分には恐怖と苦痛が伴う。動物にとって苦痛の少ない方法を選択することが出来る状況にも関わらず、していない自治体が多く見られるから。


<該当箇所>
第5 死体の処理
「ただし、化製その他の経済的利用に供しようとする者へ払い下げる場合は、この限りでない。」

<意見内容>
上記一文は削除すべき。

<理由>
故意に犬猫を殺して儲けようとする人が出るから。また、人間の死体を経済利用することは問題があるように、伴侶動物である犬猫もそうすべきではない。


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