アモルの明窓浄几

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耐震診断と耐震補強について-15

2009年03月21日 | すまいのこと
第15回 最終章

この最終章では、講演会において添付資料としていたものを紹介します。

● 宅地建物取引業法施行規則の一部改正について
国土交通省は2006年3月13日付け(4月24日施行)で、宅地建物取引業法第35条第1項第12号の規定に基づく宅地建物取引業法施行規則第16条の4の2について改正を行い、宅地建物取引業者が契約の成立前までに購入者等に対して説明すべき「重要事項説明」の中に、①アスベスト使用調査結果及び②昭和56年6月1日以前に新築された建物に対する耐震診断結果の二つの事項を追加しました。

此れにより、これらの調査、診断結果がある場合は、その内容の説明が不動産取引時に義務づけられる事になったのです。
但し、本説明義務については、調査、記録等の有無を照会し、存在しない事が確認された場合は、その紹介を持って調査義務を果たした事になります。

又、調査、耐震診断の実施自体を売主や宅地建物取引業者に義務付けるものではありませんが、買主は売主に対し依頼する事は可能ですし、買主自ら費用を負担して、耐震診断等の実施を願い出る事も可能のようです。

尚、耐震診断に係る重要事項説明とは、「耐震改修促進法」第4条第2項第3号の技術上の指針となるべき事項に基づいて指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関又は、地方公共団体が行った耐震診断の内容の説明です。
要するに、此れまでに述べてきた一般診断法又は、精密診断法による耐震診断であればよく、簡易耐震診断は不可と云う事になります。


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