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メキシコ / 「ツーリストカード」紛失時の手続きについて

2019-03-12 10:16:14 | 旅券、査証
こんにちは。 業務渡航、学術渡航専門の旅行会社
(株)アラ・ブランカ・フライトの南埜(みなみの)です。

 メキシコのランドオペレーター株式会社メキシコ観光、日本海外ツアーオペレーター協会によりますと、メキシコに入国時に必要なツーリストカード。 入国審査の後、パスポートと一緒に半券を渡されます。 この半券は、出国の際航空会社のカウンターにて再び必要です。

 今回、メキシコ入国後にツーリストカードの半券を紛失された際の手続きについて、以下にご案内いたします。

 ■ 手続き概要
 ◎ 再発行はいつから: メキシコシティ国際空港の「入国管理局」にて、フライトご出発の5時間前から再発行が可能です。
 出発日のみ再発行可能。 余裕をみて数日前に手続きを希望されても、発行していただけないようです。

 ◎ 費用:再手続には558ペソかかります。
 支払いは、入国管理局内にある窓口にて行えます。

 ◎ 入国管理局の場所:
 〔ターミナル1〕 日本の1階/メキシコだとPB階 国際線到着口E3からタクシー乗り場へ向かう途中、右側にあります。
 〔ターミナル2〕 国際線出発口の「K」の付近にあります。

 ◎ 入国管理局の営業時間: 何れのターミナルも、24時間営業。



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【アラ・ブランカ・フライト】

〒179-0081 東京都練馬区北町2-20-9
TEL: 03-5399-9311 FAX: 03-5399-9312

【米国大使館情報】ESTA申請に関するお知らせ

2018-12-19 09:37:06 | 旅券、査証
こんにちは。 業務渡航、学術渡航専門の旅行会社
(株)アラ・ブランカ・フライトの南埜(みなみの)です。

米国大使館より、ビザ免除プログラムを利用して米国に渡航する旅行者に対し、ESTAの申請は渡米日(出発)の72時間前までに行うことを強く推奨する旨注意喚起が出されました。

 出発地の空港等で申請した場合、承認がすぐに下りない場合がありますので、米国に渡航予定のお客様には、余裕をもって遅くとも出発の72時間前までに申請を行っていただくようご案内ください。

 (注)ESTAの承認が下りなかった場合は、ビザ申請が必要となりますが、大使館・領事館での面接が必須となるため、査証の申請・取得には相当の時間を要します。

 以前は、即時承認が下りていたため、空港でチェックイン時に取得するなんていうことも出来ましたが、最近では半日~48時間かかるケースも確認されます。 ハワイも当然、ESTAが必要となりますので、お早めに申請されることをお勧め致します。

 手数料を要求する偽サイトもありますので、ご注意願います。 正規のサイトはこちらへ。



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ミャンマー観光ビザが期間限定で不要に!

2018-10-04 11:08:05 | 旅券、査証
こんにちは。業務渡航、学術渡航専門の旅行会社
(株)アラ・ブランカ・フライトの南埜(みなみの)です。

 国際機関日本ASEANセンターによりますと、ミャンマー観光ビザが期間限定で不要になります。

 〇変更事項及び対象: 日本及び韓国籍の旅行者で観光目的のみ(パッケージツアー・個人旅行含)、政府・その他関連機関からのビザ免除の申請レター等は必要なし

 〇施行期間: 2018年10月1日~2019年9月30日までに入国

 〇出入国地点:
 ・空港 Yangon(ヤンゴン)、Mandalay(マンダレー)、Naypyidaw(ネピドー)
 ・国際港 Yangon(ヤンゴン)
 ・タイとの陸路国境 Tachileik(タチレク)、Myawaddy(ミャワディ)、Kaw thaung(カトゥーン)、Htee Khee(ティーキー)

 〇滞在可能日数:30日(延長不可)

 〇その他条件:
 ・外国人立ち入り禁止地区へはこれまで通り立入不可(禁止地区以外は旅行可)
 ・ミャンマー政府の指示、法律に従うこと
 ・入国の際に問題があった場合(入国審査で入国権利なしとみなされた場合)は、入国拒否されることがあります

 〇廃止される条件:(下記については10月1日より提示不要)
 ・入国の際の米ドル1000ドル保持の提示
 ・帰国、あるいは渡航先の航空券(期限1ヵ月以内)の提示

駐日ミャンマー大使館のウェブサイト(英文)



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海南島、日本人のビザなし滞在可能日数延長、5月から30日間

2018-04-27 09:58:40 | 旅券、査証
こんにちは。業務渡航、学術渡航専門の旅行会社
(株)アラ・ブランカ・フライトの南埜(みなみの)です。

 中国の海南省観光局によりますと、5月1日から同省は日本人の無査証滞在可能日数を30日間に延長しました。 これまでは観光・商用・トランジットを問わず、基本的に15日間まで無査証での滞在を可能としてきましたが、このほどビザ免除対象国を26ヶ国から59ヶ国に拡大したことにあわせて、すでに免除している国については滞在可能日数を延長しました。

 海南島は「中国のハワイ」と呼ばれるリゾート地で、人気があり、長期滞在者も増えていることからの試験的な措置と思われます。



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ブラジル / 「電子査証」(e-Visa)の発給開始とe-Visa偽サイトについて

2018-02-28 08:37:33 | 旅券、査証
こんにちは。業務渡航、学術渡航専門の旅行会社
(株)アラ・ブランカ・フライトの南埜(みなみの)です。

 中南米のランドオペレーター株式会社ラティ-ノ、日本海外ツアーオペレーター協会によりますと、2018年1月11日より、日本国籍所有者向けに電子ビザ(e-Visa)導入されました。

 観光・通過・商用ビザに適用され、有効期間は最長2年となります。ビザ発給を受ける際、パスポートの有効期限が2年未満の場合はパスポートの有効期限がビザの最長有効期間となります。

 インターネットサイト「VFS Global」( http://www.vfsglobal.com/brazil-evisa/index.html )へアクセスし、ユーザーIDとパスワードを登録後、申請書を記入・書類や写真のアップロード、査証料の支払い後、ビザの許可が下りる流れとなっています。

 これによりブラジル領事館へ来館する必要がなくなり、以前に比べ時間や手間が省け、より簡単に申請することが出来るようになりました。

 また、電子査証システムは開始されましたが、今まで通りブラジル領事館でのビザの申請も可能です。

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 なお、上記サイト「VFS Global」は、ブラジル政府が電子ビザ申請を処理する契約を結んでいる唯一の企業ですが、最近、似たような画像やロゴを使い、ビザ代行手続きを行っている偽サイトの存在が明らかになっております。

 以下に在東京ブラジル総領事 査証課からの注意喚起文をお知らせいたします。

 申請手続きの際は、くれぐれもお間違えないよう、ご注意ください。

2018年02月16日

e-Visa 偽サイトについて

 貴社ますますご清祥の事とお喜び申し上げます。

 VFS Global は、ブラジル政府が電子ビザ申請を処理する契約を結んでいる唯一の企業です。

 当領事館は、「偽サイト」の存在を確認しており、お客様からも多数お問い合わせいただいておりますが、VFS Global が運営する下記サイト以外で、似たような画像やロゴを使い、説明を掲載してビザ代行手続きをしているサイトとVFS Global とは一切の関わりはございません。

 VFS Global

 多額のサービス手数料がかかる他、個人情報流出の可能性もございます。

 ブラジル政府によって管理されているウェブページの全ては、.gov.br で終わります。

 「偽サイト」や申請代行サイトでの申請手続きに関しましては、当領事館は一切責任を負いません。

VFS Global is the only company with which the Brazilian Government has a contract to process electronic visa applications.
Beware of other companies other than VFS Global that may offer electronic visas to Brazil online as they will charge extra fees for their work and will only mean more time and money spent.
The Brazilian Government isn't responsible for any other sites whose links are not divulged in its webpages.
Remember, all the webpages managed by the Brazilian Government end in .gov.br.

在東京ブラジル総領事
査証課



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