1945年8月6日、広島市に投下された原子爆弾によって死没者の総数は33万9240人の方々が亡くなりました。
政府は、国民義勇隊の隊員で業務に従事中に亡くなった人(広島原爆死亡者)は、戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく援護をして、広島原爆死亡者に分断と差別をしています。
厚生労働省公式ホームページより戦傷病者及び戦没者遺族への援護
厚生労働省では、戦傷病者や戦没者の遺族に対し次のような法律に基づき、様々な援護を行っています。
- (1)戦傷病者戦没者遺族等援護法に基づく援護
- (2)戦傷病者特別援護法に基づく援護等
- (3)各種特別給付金支給法及び特別弔慰金支給法に基づく援護
一、戦地、事変地および終戦後の外地で戦死、戦傷死あるいは戦病死した軍人と軍属(軍人でなく軍に属する文官・文官待遇者など)
二、戦地、事変地および終戦後の外地で公務により受傷罹病し、内地に帰還療養中に亡くなった軍人と軍属。
三、満州事変以降、内地勤務中に公務のため受傷罹病し亡くなった軍人と軍属。
四、平和条約第十一条により死亡した軍人と軍属(注・戦争裁判受刑者のこと。靖国神社では「昭和殉難者」という)。
五、未帰還者に関する特別措置法による戦時死亡宣告により公務上負傷し、または疾病にかかって亡くなったとみなされた軍人と軍属。
六、軍の要請に基づいて戦闘に参加し、その戦闘で負傷、または疾病にかかって亡くなった準軍属などの人(満州開拓団員、満州開拓青年義勇隊員、沖縄県民、南方および満州開発要員、洋上魚漁監視員。
七、準軍属などで特別未帰還者の死亡者(ソ連、樺太、満州、中国に抑留中に亡くなった人。戦時死亡宣告により亡くなったとみなされた人)。
八、国家総動員法に基づく徴用または協力中に亡くなった人(学徒、徴用工、女子挺身隊員、報国隊員、日赤救護看護婦)。
九、船舶運営会の運航する船舶の乗組員中亡くなった人。
十、国民義勇隊の隊員で業務に従事中に亡くなった人(広島原爆死亡者)。
十一、旧防空法により防空に従事中の警防団員。
十二、阿波丸(交換船)沈没に死亡した乗員。
十三、沖縄の疎開学童死没者(対馬丸遭難)。
十四、外務省などの職員(関東局、朝鮮総督府、台湾総督府、樺太庁)など。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
靖国神社で《旧厚生労働省援護局 戦没者身分等調査票の対象者》を「祭神名票」としていますので「国民義勇隊の隊員で業務に従事中に亡くなった人」は、靖国神社は「英霊」として合祀しています。
(了)