4月8日付神社新報の一面に「国家神道と戦没者追悼の研究会で二氏から発表」という記事がありました。靖国神社権禰宜野田安平氏の発言に注目しました。
『平成十一年に制定された「国旗及び国歌に関する法律」の附則に「商船規則(明治三年太政官布告第五十七号)は、廃止する」とあることから、それまでは明治三年の太政官布告が有効だったことを解説。この点を踏まへ、同神社の創建に係る慶応四年の太政官布告が現在も有効であると捉へることも可能ではないかと指摘した。その上で、少なくとも国家の意思で創建され、戦後は宗教法人となった同神社において、その祭祀が今日まで断絶せずに続いてゐることを強調した。』
権禰宜野田安平氏は、偕行文庫室に隣接した小さな個室で仕事をしていました。
ウィキペディア「現行法令としての効力があると解されることがあるもの」
(続く)