事情判決?
一票の格差、先の衆院選の高裁判決が出た。
違憲だけれども選挙は無効にしない、何ともすっきりしない判決だ。
行政訴訟特有の事情判決の法理を用いた判決だそうだ。
初めて聞く庶民にはなじみのない事情判決、無効にすると混乱を生じるから選挙は有効にすると言うことだそうだ。
しかし事情判決は選挙制度には適用出来ない事になっている。
そこで事情判決の法理を用いた判決という、何とも詭弁のような事になっている。
そもそも選挙制度が改正されないことが原因だ。
司法は立法になめられている。
憲法は、「選挙制度は法律によらなければならず(憲法44条)、法律は国会によらなければ改正できない(同41条)」と定めている。
国会議員がお手盛りで決めるような制度は、憲法を改正して最高裁が選挙制度を策定するようにするべきだ。
そうしなければ何時まで経っても定数削減は実現出来ないだろう。
札幌高裁も違憲判決(毎日新聞) http://mainichi.jp/select/news/m20130307k0000e040236000c.html
事情判決の法理 http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo215.php