愛知と岐阜と弁理士と。あいぎ特許事務所の所長ブログ
岐阜県に住み続け、名古屋市で特許事務所を経営する、地元大好き弁理士。愛知県+岐阜県で『あいぎ』、地域密着の想いを込めて!




特許異議申立て制度の施行日もやっと決まりましたね。

特許異議申立ての対象は、
「平成27年4月1日以降に特許(掲載)公報が発行された特許」
です。

では、最近特許になったものや、特許査定がきていて近々設定登録される予定のもの、どれが対象になるのか?

まず、特許(掲載)公報は、毎週水曜日に発行されますから、「平成27年4月1日」に発行されたものが最初の対象となります。

でも、それだけではよく分かりません。

予想するには、特許庁発行の「公報発行予定表」をみるのが一つの策となります。

昨年や今年の公報発行をみますと、概ね1週間おきに1週間分を掲載していく、という形になっています。
たまに、2週間分を1回で発行することがあります。

平成27年の「特許・実用新案公報(DVD)発行予定表」(PDF)をみてみます。

本日アップされた予定表(毎週、金曜に更新されます)によれば、2月18日(水)発行分は1月9日までに登録されたものとなっています。
※年末年始登録分は、2週分がまとめられる(登録件数的にそうなる)のが例年のパターンです。

それ以降では、1週間おきに1週間分を掲載していく基本パターンのままか、たまーに2週分まとめられることがあります。

基本パターン通りであれば、

2月25日(水)発行:1月 9日~1月16日登録分
3月 4日(水)発行:1月16日~1月23日登録分
3月11日(水)発行:1月23日~1月30日登録分
3月18日(水)発行:1月30日~2月 6日登録分
3月25日(水)発行:2月 6日~2月13日登録分
そして、
4月 1日(水)発行:2月13日~2月20日登録分
となります。

もし、1回、2週分をまとめる場合があったとすると、
4月 1日(水)発行:2月 6日~2月13日登録分
となります。

こういう流れですので、
◆1月に設定登録された分は異議申立て対象外か。
◆2月6日以降に設定登録された分は異議申立て対象になるかどうかドキドキ。
◆2月13日以降に設定登録された分は異議申立て対象っぽいな。
という予想になります。

以上、異議対象予想話でした。


さて、本日は、午後から、
東海支部開設日記念「知的財産セミナー2015-特許・意匠・商標で活つ!~成功事例に見る知財活用~-」
に参加予定です。
特に、以下の講演を楽しみにしています。

商標編「ものづくりは、演歌だ。~おもしろネーミングに見る商標戦略!~」
講師 包行(かねゆき) 均 氏(株式会社筑水キャニコム 代表取締役会長)

この企業さんは「へんな商標?」(友利昴:著)にも豊富に商標例が掲載されていまして、ウェブサイトをみているだけでも面白さが伝わってきます。さてさて、どんな会長さんか、多分お話も面白いんだろうな、と想像を膨らませながら行ってきます。

今週は2回も更新したので満足(笑)

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