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愛知と岐阜と弁理士と。あいぎ特許事務所の所長ブログ
岐阜県に住み続け、名古屋市で特許事務所を経営する、地元大好き弁理士。愛知県+岐阜県で『あいぎ』、地域密着の想いを込めて!




金曜の夜ですが、ローソンでお弁当買って事務所に戻ってきました。

仕事に戻る前にブログを更新(停滞気味だしorz)しちゃおうということで、何か書こうかなとw

では、今後やろうとしていることを書きます。

 

 

弊所で特許技術者しながら司法試験に合格した元所員の弁護士さんがおりまして、現在、法律事務所で修行中です。いつも夜中まで仕事しているそうで、弁護士の仕事も大変そうです。

で、その弁護士さんが、来年あたり戻ってきてくれる予定になりました。先日の米国特許セミナー懇親会の後の打合せ飲み会で決まったばかりなので、とりあえず3日前に決定したばかりという鮮度でw

事務所立ち上げ初期から一緒に仕事していて、弁護士になったら一緒にやろうね!という話はずっとしていましたが、やっと現実味を帯びてきました。

そんなこともあり、色々と戦略を練っている最中です。

それと、このブログのタイトルの一部にもあるとおり、地元貢献の意味で(それと、賃料の高い名古屋ではなく大好きな田舎岐阜を保管庫としても使えるという小さな理由もかねて)「岐阜」展開を考えています。

ということで、特許法律事務所としてどう進んでいくか、岐阜支店を作ってどう進んでいくか、これら両方をあーでもないこーでもないと考えている日々です。こういうことを妄想するのはとても楽しいですね。

でも、実際、行動に移す場合には、色々と壁がありまして…。

 

 

例えば、弁護士弁理士共同運営という形と、支店展開という形とを両立させることが割と難しいことが以前判明しまして…。

大前提として、「一体」の事務所経営を一緒にやっていきたいという希望がお互いにありますので、特許事務所と法律事務所とを併設する考えは除外。

そうすると、「個人事業としての特許法律事務所」という形と、「弁護士法人」という形と、「特許業務法人」という形との3パターンが『とりあえず』あげられます。

が、弁護士も弁理士も、法人化する場合は、弁護士弁理士共同経営で弁護士業務と弁理士業務とを両方やることはできません。弁護士法人の場合は弁理士が共同経営者になれませんし、特許業務法人の場合は弁護士業務が不可能ですので。

そうすると、残るは個人事業・共同経営としての「特許法律事務所」をとるしかありません。

さて、それで解決すればいいのですが、・・・

弁理士は個人事業でも支店を作れますが、弁護士個人事業だと支店を作れません。

そうしますと、事務所名を「あいぎ特許法律事務所」とした場合、「あいぎ特許法律事務所岐阜支店」のような形にすると、弁護士側で問題が生じてしまうわけです。

あ、でも、そもそも弁護士の拠点を岐阜に置くつもりはありません。

ならば、「あいぎ特許事務所岐阜支店」とすれば解決!!

と思いきや、その場合、ベースである「あいぎ特許事務所」が存在しないわけなので(あいぎ特許法律事務所とした場合の話です)、存在しない事務所の支店とはなんぞや?と今度は弁理士会側からガイドラインに違反したとして怒られるわけです。

なんか、どうでもいいことで難しい問題があるもんだと、行動しようとしたときに初めて気付くという。各種士業の総合化みたいなことは利用する側にメリットがあることも多いわけなので、もうちょっと柔軟になってくれればいいんだけど、それも国家資格の辛いところなんでしょうか…。

 

といいつつ、上記問題は解決策をみつけているので、現在の悩みではなく、既に過去の悩みです。

 

そんなこんなで、何かやるときは必ず壁がありますけど、そういうのはどんどん跳ね除けて、前進あるのみです!!

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