愛知と岐阜と弁理士と。あいぎ特許事務所の所長ブログ
岐阜県に住み続け、名古屋市で特許事務所を経営する、地元大好き弁理士。愛知県+岐阜県で『あいぎ』、地域密着の想いを込めて!




本日は、公開特許公報の『審査請求 未請求』のお話(若手特許実務者向け)。

 

公開特許公報をみますと、審査請求情報が掲載されています。

公報レイアウト形式のデータでは、
『審査請求 未請求』又は『審査請求 有』
と記載されています。

テキスト形式のデータでは、
『【審査請求】未請求』又は『【審査請求】有』
と記載されています。

あるとき、まだまだ修行中の若手弁理士君が、
今プリントアウトした公開特許公報に『審査請求 未請求』と書いてあるところを指差しながら、
「これは出願から3年以上経過しているけど、審査請求がされていないようです。なので、権利侵害のおそれはありませんね」
と。

似たような話が他の件でもありました。

「あー、そういう勘違いもあるんだなー」と思ったわけで、当時、事務所内で解説をしたことがありました。

◆公報の内容は随時更新されるのではなく、何年経っても発行時のデータのまま◆

つまり、公開特許公報に記載されている『審査請求 未請求』は、公報発行の準備完了のときにはまだ審査請求されていなかったんだね、という程度の意味です。

なので、「あーこれは出願審査請求されることなく取下擬制となっています!」なんて、公開公報だけみて判断してはダメですよ。

以上、公開特許公報だけで出願審査請求の有無は判断できない、だからちゃんと経過情報検索・審査書類情報照会などを利用して経過をしっかりチェックしようね!というお話でした。
(経過情報でも、タイムラグという大きな問題があるので、ちょうど昨日で3年過ぎたからもう取下擬制だね!と言ってしまうと大変なことに…)

 

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