派遣社員の退職
2005-02-18 07:37:54
http://www.hatena.ne.jp/1108661191
4ヶ月ほど勤めた派遣会社を人間関係の事等の理由で辞めたいと思っています。先日妻の祖父が亡くなったので2日休み、その翌日より仕事に行っておりません。するとそのまた翌日に会社の人間が自宅にきて、「出てこい」等と言われたのですが、その時正直会いづらく出ていきませんでした。(応対したのは父)
その日の内に辞める旨を電話すると「引継の為後一週間仕事に出ろ。出なければ先月分の給料は払わない(月末締めの翌月末払い)」や、その他脅しのような暴言を吐かれました。契約書には、「仕事を辞める場合は一週間引継をしてから退社するように」と書いてありますが、引継をせず辞めた場合には一ヶ月分の給料を払わないとは書いてありませんし、罰金・罰則などの記載もありません。このような場合、今月の分はともかく、先月分(今月末払い分)はもらうことが出来ないのでしょうか?
http://www.mhlw.go.jp/general/sosiki/chihou/
(↑都道府県労働局所在地一覧)
lilybell さんが困っている状況は同情しますが、余分な情報を省き、
どうしても必要な問題にしぼって、考えを整理しましょう。
あなたの質問を3点にまとめ、それぞれの結論を併記します。
1.派遣会社を退職したい。→ あなたの意思で、自由に辞められる。
2.引継ぎの義務はあるか。→ 意欲を失った者には強要できない。
3.先月分と今月分の給料。→ かならず受けとれる(約一ヶ月後)。
すぐに労働基準監督署に電話し、担当者に会って相談しましょう。
給料を受けとるまで、家計のやりくりなどは、家族の協力が重要です。
派遣会社との交渉よりも、つぎの職場を探すほうが大切なのです。
「会いたくない人」に会う義務はありません。
退職の理由は(すでに伝わっているので)説明する必要もありません。
「引継に一週間出なければ、給料を払わない」などは、通りません。
どんな場合でも、裁判所の許可なく給料を差押えることはできません。
重大な過失で、予期せぬ損害を生じたのなら(別途)賠償しましょう。
労働契約に、罰金・罰則など(原則として)そぐわないのです。
さいごに、この問題はあなた自身で解決しなければなりません。
もとの職場が、あなたの就職を妨害することは、重大な犯罪です。
これを解決できたら、つぎの職場では大きな自信と勇気が得られます。
誰かに教わった意見や、聞きかじりの法的根拠を持ちだしてみても、
議論が長びくだけです。上記の3点だけを主張しましょう。
すべて、労働基準監督署の担当者に相談することをおすすめします。
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労働の三原則
1.「正社員・準社員、期間工、パート、アルバイト、フリーター」の
呼称や、「試用期間」のような名目で、差別してはいけない。
2.「残業手当・有給休暇」などは、公平に算出される。
3.「最低賃金」は、地域ごとの定めにしたがって守られる。
賃金の三原則は、一定の日に、通貨で、本人に(直接)手渡す。
(銀行振込みは、任意契約)