最近,弁護士ブログ界で話題になっている話として,法科大学院から実務家教員を事実上排除するような動きがある,というものがあります。
<参 考>
法科大学院は大学教員のための制度なのか?(イデア綜合法律事務所 坂野真一弁護士)
http://www.idea-law.jp/sakano/blog/archives/2013/03/12.html
学者教員にも実務経験を。(福岡の家電弁護士 なにわ電気商会)
http://ameblo.jp/mukoyan-harrier-law/entry-11490062543.html
実務経験がない教員が教える専門職大学院(Schulze BLOG)
http://blog.livedoor.jp/schulze/
なんか,伝聞するに従って話の正確性が低下しているような気がしますので,まず問題点を整理しておきます。
1 法科大学院の「専任教員」基準
各法科大学院では,教育の質を確保するため,一定の基準を満たした「専任教員」を一定数以上置かなければならないものとされています。これは,法科大学院の設置基準を満たすために必要な教員ということであり,別に専任教員でなくても法科大学院の授業を担当することは差し支えありませんが,専任教員の資格を満たすかどうかが,法科大学院が教員を採用するにあたり重要な判断基準になることは言うまでもありません。
各法科大学院について必要な専任教員の数は,入学定員数に応じて決まるのですが,例えば入学定員100名の法科大学院の場合には,最低20人の専任教員が必要であり,うち法律基本科目(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法)の分野について各1人以上,実務家の専任教員を4人以上置かなければならないものとされています。また,専任教員の半数以上は教授の肩書きを有する者であることが必要です。
そして,専任教員の資格要件については,研究者教員と実務家教員とで異なる基準が設けられています。
A 研究者教員(法律基本科目,基礎法学・隣接科目,展開・先端科目のうち学術的要素の高い科目を教える)
1 指導経験要件
・原則として,法科大学院における指導経験が3年以上あること。
・法科大学院における上記の指導経験がない場合,概ね5年以上,大学または大学院における教育経験があること。
(非常勤講師でも可)
・高度の法学専門教育の能力を示す研究業績がある場合,又は顕著な教育上の業績が認められる場合には要件緩和も可。
2 研究業績要件
・原則として,担当科目について「高度の法学専門教育を行う能力」を証する最近5年間の研究業績があること。
(教員調書の記載等から判定する。なお,教育用の判例解説程度にとどまるものは,研究業績に含まれない)
・最近5年間以前に研究業績がある場合には,指導能力の有無を重視して総合的に可否を判定する。
(ただし,教員が75歳以上である場合には,特別な事情がない限り例外は認めない)
B 実務家教員(法律実務基礎科目,展開・先端科目のうち実務的要素の高い科目を教える)
1 指導経験要件
・原則として,法科大学院における指導経験が3年以上あること。
・法科大学院における上記の指導経験がない場合,司法修習生や後輩法曹の指導経験があること。
2 実務業績要件
・担当科目を通じて「理論と実務を架橋する教育」を行うのに必要な実務上の実績があること。
(教員調書の記載等から判定する)
以上は日弁連法務研究財団の評価基準による記述ですが,他の認証評価機関(大学評価・学位授与機構,大学基準協会)も概ね似たような基準を定めている,と考えて差し支えありません。
2 「専任教員」基準の問題点
このような「専任教員」の基準については,既に以下のような批判があります。
① あまりにも形式的な判定要件
上記の研究業績要件というのは,要するに担当科目に関する論文をいくつ書いているかというものであり,実質的には論文のタイトルだけで判断されています。実務業績の要件も似たようなものです。
要するに,研究者ないし実務家としてのネームバリューがあるかどうかが主たる判定基準であり,実質的な教育能力をほとんど問題にしていないので,実際には教育能力にかなり深刻な問題のある教員が法科大学院の教育を担う事態が生じている,と指摘されています。
参考:法科大学院制度の改善に関する具体的提言(日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120713.pdf
② 研究者・実務家の形式的な棲み分け
法科大学院における授業の概ね6割前後は「法律基本科目」であり,司法試験の必須科目も「法律基本科目」と同様ですが,法律基本科目は研究者教員の教える科目に分類されているため,実務家教員が法律基本科目を教えようとする場合,実務家教員であっても研究者教員と同様の「研究業績」が必要とされます。そのため,実務家出身で法律基本科目の専任教員になれる人はあまりいません。
しかし,法律基本科目についても,実務は研究者の唱える理論と全く異なる考え方で動いている面が多く,そのような理論と実務の架橋を図るとして法科大学院制度が設けられたのですから,法律基本科目に実務家教員を入れようとしない現行基準は,その考え方自体がおかしいのです。
③ 実務家教員の冷遇
基準では,実務家教員の比率が専任教員全体の2割以上とされています。しかし,法科大学院は法曹実務の専門家を養成する機関なのに実務家教員が2割でよいというのはおかしい,他の専門職大学院(会計大学院等)では実務家教員を3割以上としているのに,法科大学院のみ2割以上でよいというのはバランスを欠く,という指摘が以前からなされています。
日弁連では,実務家教員の割合を3割以上にすべきだという提言を出していますが,現行の棲み分けでは実務家教員が担えるのは法律実務基礎科目と一部の展開・先端科目だけであり,割合だけを3割以上にしても実務家教員のやることがなくなってしまうので,実務家教員が法律基本科目も担当できるような制度改正を併せて求める必要があるでしょう。
3 「専任教員」基準の厳格化?
もっとも,前述した専任教員の基準については文言上曖昧なところがあり,例外なども認められているのですが,法科大学院制度に対する批判的な声の高まりに対処するためか,文科省では基準の厳格な運用を求める動きが起こっているようです。実務家教員であっても,過去5年以内の研究業績(論文)がなければ法律基本科目の教員を務めるのは不可とされ,実際に久留米大学法科大学院の教員(裁判官出身の民事訴訟法担当,当時75歳)が不適格と判定されました。
あまりに高齢の教員を排除するのは適切な措置だという意見もあるとは思いますが,もとから問題のある基準を「厳格に」運用したところで,特に良い結果が生まれるとは思えません。法曹出身の実務家教員は,少なくとも司法試験には合格しており,法律基本科目の素養に関する担保はなされているところ,研究者教員にそのような能力担保はなく,実際に法科大学院でかなり問題のある授業を行い学生の不満を買っている教員も,多くは研究者教員です。
法律基本科目を担当する実務家教員に対し,過去5年以内の論文作成を厳格に要求し,これを満たさない教員を容赦なく不適格とするのであれば,研究者教員に対しても司法試験合格や法曹としての実務経験を要求するべきだという声が挙がるのも,ある意味当然のことと言えるでしょう。日弁連の出資で設立された日弁連法務研究財団がこのような制度運用に唯々諾々と従っているのも,実に不可解というほかありません。
ただし,いくら専任教員の基準を改定したところで,法科大学院の教育内容を改善するにはそもそも限界があります。
法科大学院は予備校と異なり「正規の教育機関」である以上,その講師には自ずと権威のある人を招かなければならないという心理が働きます。そのため,研究者でも実務家でも「実績」のある老人しか専任教員たる教授にはなれず,実力や意欲があっても「実績」の乏しい若者はただの「講師」として,ボランティア同然の低賃金で酷使されています。
中央大学の安念教授は,法科大学院制度を「貧乏なやつから金持ちに所得を移転しているすばらしい制度です。私のような年寄りにとってはね。」と皮肉ったことで知られていますが,法科大学院はこのような体質により,法曹養成機関としては余計な人件費ばかりかさむため,予備校とはコスト面でとても勝負にならないのです。
また,法科大学院では「少人数で双方向的・多方向的な密度の濃い授業」をスローガンに掲げてしまったため,(予備校では既に広く行われている)社会人向けにEラーニングの授業を提供するといった工夫を凝らそうとしても,基本的にできません。さらに,(予備校ではできない)法科大学院独自の教育成果なるものを強調しようとするあまり,司法試験にも出題されず実務上の有用性も疑問視される余計な科目に多くの時間を割かざるを得ない仕組みとなっており,しかも公式に司法試験の受験勉強をさせるのはダメという,わけの分からない建前が存在しています。予備校と比較すれば,法科大学院はあまりにも不合理,非効率であふれかえっているのです。
学者主体で作った法科大学院はもちろん,実務家主体で作った法科大学院(大宮法科大学院)も失敗していますが,これは法科大学院の高コスト体質を克服できず学生が集まらなかったからです。現在の法科大学院で何とか生き残っているのは,一橋や東大,京大など有名大学のネームバリューを活用して学生を集めることができ,しかも国公立で授業料を比較的安く抑えられるところだけです。有名大学でも,授業料が高い私立は敬遠される傾向にあり,大学(法学部)としてあまり有名でなかったところは,もはや国公立を問わず壊滅状態にあります。
学者主体であれ実務家主体であれ,およそ法科大学院という国営企業のような制度に乗っかり続ける以上,失敗は免れないのです。
<参 考>
法科大学院は大学教員のための制度なのか?(イデア綜合法律事務所 坂野真一弁護士)
http://www.idea-law.jp/sakano/blog/archives/2013/03/12.html
学者教員にも実務経験を。(福岡の家電弁護士 なにわ電気商会)
http://ameblo.jp/mukoyan-harrier-law/entry-11490062543.html
実務経験がない教員が教える専門職大学院(Schulze BLOG)
http://blog.livedoor.jp/schulze/
なんか,伝聞するに従って話の正確性が低下しているような気がしますので,まず問題点を整理しておきます。
1 法科大学院の「専任教員」基準
各法科大学院では,教育の質を確保するため,一定の基準を満たした「専任教員」を一定数以上置かなければならないものとされています。これは,法科大学院の設置基準を満たすために必要な教員ということであり,別に専任教員でなくても法科大学院の授業を担当することは差し支えありませんが,専任教員の資格を満たすかどうかが,法科大学院が教員を採用するにあたり重要な判断基準になることは言うまでもありません。
各法科大学院について必要な専任教員の数は,入学定員数に応じて決まるのですが,例えば入学定員100名の法科大学院の場合には,最低20人の専任教員が必要であり,うち法律基本科目(憲法,行政法,民法,商法,民事訴訟法,刑法,刑事訴訟法)の分野について各1人以上,実務家の専任教員を4人以上置かなければならないものとされています。また,専任教員の半数以上は教授の肩書きを有する者であることが必要です。
そして,専任教員の資格要件については,研究者教員と実務家教員とで異なる基準が設けられています。
A 研究者教員(法律基本科目,基礎法学・隣接科目,展開・先端科目のうち学術的要素の高い科目を教える)
1 指導経験要件
・原則として,法科大学院における指導経験が3年以上あること。
・法科大学院における上記の指導経験がない場合,概ね5年以上,大学または大学院における教育経験があること。
(非常勤講師でも可)
・高度の法学専門教育の能力を示す研究業績がある場合,又は顕著な教育上の業績が認められる場合には要件緩和も可。
2 研究業績要件
・原則として,担当科目について「高度の法学専門教育を行う能力」を証する最近5年間の研究業績があること。
(教員調書の記載等から判定する。なお,教育用の判例解説程度にとどまるものは,研究業績に含まれない)
・最近5年間以前に研究業績がある場合には,指導能力の有無を重視して総合的に可否を判定する。
(ただし,教員が75歳以上である場合には,特別な事情がない限り例外は認めない)
B 実務家教員(法律実務基礎科目,展開・先端科目のうち実務的要素の高い科目を教える)
1 指導経験要件
・原則として,法科大学院における指導経験が3年以上あること。
・法科大学院における上記の指導経験がない場合,司法修習生や後輩法曹の指導経験があること。
2 実務業績要件
・担当科目を通じて「理論と実務を架橋する教育」を行うのに必要な実務上の実績があること。
(教員調書の記載等から判定する)
以上は日弁連法務研究財団の評価基準による記述ですが,他の認証評価機関(大学評価・学位授与機構,大学基準協会)も概ね似たような基準を定めている,と考えて差し支えありません。
2 「専任教員」基準の問題点
このような「専任教員」の基準については,既に以下のような批判があります。
① あまりにも形式的な判定要件
上記の研究業績要件というのは,要するに担当科目に関する論文をいくつ書いているかというものであり,実質的には論文のタイトルだけで判断されています。実務業績の要件も似たようなものです。
要するに,研究者ないし実務家としてのネームバリューがあるかどうかが主たる判定基準であり,実質的な教育能力をほとんど問題にしていないので,実際には教育能力にかなり深刻な問題のある教員が法科大学院の教育を担う事態が生じている,と指摘されています。
参考:法科大学院制度の改善に関する具体的提言(日本弁護士連合会)
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2012/opinion_120713.pdf
② 研究者・実務家の形式的な棲み分け
法科大学院における授業の概ね6割前後は「法律基本科目」であり,司法試験の必須科目も「法律基本科目」と同様ですが,法律基本科目は研究者教員の教える科目に分類されているため,実務家教員が法律基本科目を教えようとする場合,実務家教員であっても研究者教員と同様の「研究業績」が必要とされます。そのため,実務家出身で法律基本科目の専任教員になれる人はあまりいません。
しかし,法律基本科目についても,実務は研究者の唱える理論と全く異なる考え方で動いている面が多く,そのような理論と実務の架橋を図るとして法科大学院制度が設けられたのですから,法律基本科目に実務家教員を入れようとしない現行基準は,その考え方自体がおかしいのです。
③ 実務家教員の冷遇
基準では,実務家教員の比率が専任教員全体の2割以上とされています。しかし,法科大学院は法曹実務の専門家を養成する機関なのに実務家教員が2割でよいというのはおかしい,他の専門職大学院(会計大学院等)では実務家教員を3割以上としているのに,法科大学院のみ2割以上でよいというのはバランスを欠く,という指摘が以前からなされています。
日弁連では,実務家教員の割合を3割以上にすべきだという提言を出していますが,現行の棲み分けでは実務家教員が担えるのは法律実務基礎科目と一部の展開・先端科目だけであり,割合だけを3割以上にしても実務家教員のやることがなくなってしまうので,実務家教員が法律基本科目も担当できるような制度改正を併せて求める必要があるでしょう。
3 「専任教員」基準の厳格化?
もっとも,前述した専任教員の基準については文言上曖昧なところがあり,例外なども認められているのですが,法科大学院制度に対する批判的な声の高まりに対処するためか,文科省では基準の厳格な運用を求める動きが起こっているようです。実務家教員であっても,過去5年以内の研究業績(論文)がなければ法律基本科目の教員を務めるのは不可とされ,実際に久留米大学法科大学院の教員(裁判官出身の民事訴訟法担当,当時75歳)が不適格と判定されました。
あまりに高齢の教員を排除するのは適切な措置だという意見もあるとは思いますが,もとから問題のある基準を「厳格に」運用したところで,特に良い結果が生まれるとは思えません。法曹出身の実務家教員は,少なくとも司法試験には合格しており,法律基本科目の素養に関する担保はなされているところ,研究者教員にそのような能力担保はなく,実際に法科大学院でかなり問題のある授業を行い学生の不満を買っている教員も,多くは研究者教員です。
法律基本科目を担当する実務家教員に対し,過去5年以内の論文作成を厳格に要求し,これを満たさない教員を容赦なく不適格とするのであれば,研究者教員に対しても司法試験合格や法曹としての実務経験を要求するべきだという声が挙がるのも,ある意味当然のことと言えるでしょう。日弁連の出資で設立された日弁連法務研究財団がこのような制度運用に唯々諾々と従っているのも,実に不可解というほかありません。
ただし,いくら専任教員の基準を改定したところで,法科大学院の教育内容を改善するにはそもそも限界があります。
法科大学院は予備校と異なり「正規の教育機関」である以上,その講師には自ずと権威のある人を招かなければならないという心理が働きます。そのため,研究者でも実務家でも「実績」のある老人しか専任教員たる教授にはなれず,実力や意欲があっても「実績」の乏しい若者はただの「講師」として,ボランティア同然の低賃金で酷使されています。
中央大学の安念教授は,法科大学院制度を「貧乏なやつから金持ちに所得を移転しているすばらしい制度です。私のような年寄りにとってはね。」と皮肉ったことで知られていますが,法科大学院はこのような体質により,法曹養成機関としては余計な人件費ばかりかさむため,予備校とはコスト面でとても勝負にならないのです。
また,法科大学院では「少人数で双方向的・多方向的な密度の濃い授業」をスローガンに掲げてしまったため,(予備校では既に広く行われている)社会人向けにEラーニングの授業を提供するといった工夫を凝らそうとしても,基本的にできません。さらに,(予備校ではできない)法科大学院独自の教育成果なるものを強調しようとするあまり,司法試験にも出題されず実務上の有用性も疑問視される余計な科目に多くの時間を割かざるを得ない仕組みとなっており,しかも公式に司法試験の受験勉強をさせるのはダメという,わけの分からない建前が存在しています。予備校と比較すれば,法科大学院はあまりにも不合理,非効率であふれかえっているのです。
学者主体で作った法科大学院はもちろん,実務家主体で作った法科大学院(大宮法科大学院)も失敗していますが,これは法科大学院の高コスト体質を克服できず学生が集まらなかったからです。現在の法科大学院で何とか生き残っているのは,一橋や東大,京大など有名大学のネームバリューを活用して学生を集めることができ,しかも国公立で授業料を比較的安く抑えられるところだけです。有名大学でも,授業料が高い私立は敬遠される傾向にあり,大学(法学部)としてあまり有名でなかったところは,もはや国公立を問わず壊滅状態にあります。
学者主体であれ実務家主体であれ,およそ法科大学院という国営企業のような制度に乗っかり続ける以上,失敗は免れないのです。
場違いな者を入れるという点では司法試験資格受験の教育過程に学者を入れることと同じですね。
私は検事を長年務められ、弁護士になった実務家教員から刑事実務の授業を受けましたが、接見指定の所で何の説明もなく、事件単位の原則を持ち出しました。事件単位の原則とは逮捕の際、身柄拘束可能な範囲に関する原則で、接見指定に射程がおよぶとは簡単には言えないはずです。書籍名は失念しましたが、及ばないと書いてあった演習書があったはずです。
別に上げ足捕るわけではないですが、やはり法科大学院から実務家教員に任命されている方でも、法論理に長けている訳ではないと思いますので、司法試験科目に研究者教員が積極的にかかわっても、特段の問題はないと私は考えます。なのでイデア総合法律事務所の坂野先生は言いすぎな気がします。
結局、実務家教員と研究者教員の軋轢、ちぐはぐな感じがロー生を不幸にしていると思います。もちろん自説を延々と垂れ流す研究者教員や、司法研修所の書籍を棒読みして要件事実に言及する研究者教員は有害でしょうし、文科省が論文を要求しても、現象は打開もされないでしょう。ですが研究者と実務家が、相互に足りない所を補完し合って、協力できればローの教育の質が上がる様に思うのですが・・・。
そうした基礎的なことに加え、できることならば実務も先回りして学べばいいということです。この部分は、研究者よりも実務家が教えるべきことであり、ある程度の独自見解が入っていてもいいでしょう。
ま、こうやって教育の質を改善したところで、ロー強制制度の弊害が根本的に改善するとは思いませんが。。。
公認会計士とか他の資格はみんな予備校でプロの講師に学び効率いい勉強をしてる。
教授の授業とか資格試験勉強にとって最も非効率だから。百害あって一利なし。
今のロー生は教授の玩具にされてる。
クソ真面目なロー生が多いし成績をにぎられてるから表だって批判はしないが、ゴミみたいな教授の授業は無視したいのが本音。
さらに実務家減らすとかもう狂ってるとしかいいようがない。オタク知識を振り回す教授より実務家教員の方が存在価値は圧倒的にたかい。
東大が学部で推薦入試を導入するのは愚行ではありませんよ。学力試験だけでは入学できる人が限定されてしまいますから。これからの社会で活躍する「多様な学生」を確保するためには、学力試験一本槍では無理ですね。
縁故がものをいう社会に対し批判的であるならば、推薦入試を是とする結論に結びつける理由が分かりません。推薦入試など縁故の最たるものでしょう。
現実に、東京大学の学生の家庭は、どの大学にもまして、裕福な家庭が多いのですが、これは幼少の頃からの就業環境が恵まれていることに由来すると一般的には考えられています。それでも、実力で、同じ試験を合格したことに公平さがありました。
「卒業生が庶民の子」という発言には選民思想がかいま見えますが、もう東大も京大も学力低下に歯止めが掛かりません。大学が没落するだけでなく、日本が没落するでしょう。
「多様性」などという言葉で国民をペテンに掛けた法科大学院と、一つ前のコメントは全く発想からして同じです。
きっと東大関係者で、東大法科大学院関係者の発言なんでしょう。
東大が駄目になったら、優秀層は世界の大学を目指すようになるのかな。
今では、強制的に、「落ちる勉強法」に付き合わされるわけで、たまらんと思います。
それも、借金(奨学金という名の)させられ、時間までとられて。気の毒すぎる制度。
賢い学生から見捨てていくのは当然の減少でしょう。
そのうえで、抑止力たる実務家教員まで放り出すのであれば、法科大学院なんて誰も相手にしなくなるでしょう。
あ、村役場すら受からないバカボンと、三振して行き場のないやつらが養分になるか!?三振者大歓迎のローとかありますからね。そうやって、ダメなやつを食い尽くすためのツールになりそうですね。
そして、法曹は、そういうやつらが母集団になるから、ダメダメになっていくと思われます。
三人寄れば文殊の知恵、と申しますが、あほが百人寄ってもただのあほです。
もし大学教授が世の中のためになっているのであれば、国民が大学教授を飢えさせるようなことはしないはずである。またかりにそうなったとしても、大学教授は国民のためになってきたのだから、きっと成仏できるだろう。