日弁連法務研究財団のホームページを見たら,2012年度上半期の認証評価として,新たに久留米大学・立教大学・國學院大学の評価報告書がアップされており,そのうち立教大学・國學院大学は認証評価に適合するとされましたが,久留米大学は不適合とされました。
読むのに時間がかかるので,立教大学と國學院大学の認証評価に関するコメントは後日に回し,今回は不適合とされた久留米大学(大学院法務研究科)を取り上げます。
<参照URL>
久留米大学大学院法務研究科評価報告書
http://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/kurume_report2012.pdf
1 基礎データ
評価報告書によると,2010年度の入学者は15人,2011年度の入学者は11人,2012年度の入学者は6人。
法務省HPによると,ここ3年間の司法試験合格者は2010年度が6人,2011年度が4人,2012年度が3人。
存続すら危ぶまれる,典型的な地方下位校です。
2 認証評価結果の概要
日弁連法務研究財団が定める法科大学院評価基準のうち,「3-1(教員体制・ 教員組織(1)〈専任教員の必要数及び適格性〉)及び9-1(法曹に必要なマインド・スキルの養成〈法曹養成教育〉)の基準を満たしておらず,全体として適合していない」と認定されました。
ただし,不適合とはされなかった項目についても,「本来であれば再評価要請を付すことが相当な状況である」という評価が散見され,かなり問題があっても適合評価を出してしまうザルのような認証評価機関というイメージのあった日弁連法務研究財団の目から見ても,久留米大学の実情は目に余るものだったことが分かります。
具体的にどのような問題があったのかは,次項から見ていきます。
3 迷走する入門科目
久留米ローでは,入学者の理解力の低下に対応するため,2010年度から選択科目として1年次の法律基本科目に「法律解釈の基
礎」,「判例分析の基礎」,「法律文書作成の基礎」という3科目の入門科目を設置しました。
ところが,FD委員会の授業内容の検証から,2011年度からは,この3科目の入門科目を「公法の基礎」,「民事法の基礎」,「刑事法の基礎」という科目に変更したということです。
入門科目について,実施1年で大幅な再改訂を余儀なくされるのは,そもそも入門科目のあり方について十分な議論が尽くされていなかったことが窺われる上に,法務研究財団によると,この新しい入門科目も既存の法律基本科目との調整が十分に行われておらず,法科大学院の未修者1年生に教えるには高度過ぎる内容が含まれているなど,「さらなる工夫の必要が生じている」ということです。
4 選択科目の相当数が休講(不開講)
基礎法学・隣接科目群,あるいは展開・先端科目群として設置した科目について,在学生が少なく履修希望者数が確かでないため,当該法科大学院の努力にもかかわらず,担当教員を確保することができず休講(不開講)となっている科目が相当数みられるということです。
5 酷評される入学者の質
久留米ローでは,適性試験について下位15%以下の成績の者も合格させており,この点が最大の問題であるというのが中教審の評価であるという認識の下,「適性試験の成績が著しく低い受験生に対しては,面接でより厳密にその資質・ 能力等のチェックをしていく」必要性があることに配意しているそうです。
しかし,法務研究財団の評価によれば,「2011年度の入学者をみると,適性試験の成績にかかわらず,その多くの者が複数の法律基本科目において成績不良である」ということです。
具体的には,2011年度標準履修者コースの入学者 10 人のうち,1年次配当の法律基本科目がD評価(不合格)であった学生が7人,そのうち6人は,4科目以上でD評価(不合格)を受けており,しかもD評価(不合格)を受けた者すべてが適性試験の成績が極端に悪いわけではないとのことです。財団は,「小論文試験,書類審査あるいは面接が有効な選抜機能を発揮していないのではないかとの印象を持った」と結論づけていますが,(財団自身が実施している)適性試験も有効な選抜機能を発揮していないという現実が明らかになっています。
なお,教員のなかには入学者について,「通常人として求められる基本的な常識,論理性,表現力,文章力を身に着けさせることが必要な状況」との意見があるそうです。逆に言えば,通常人並みの常識や論理性,表現力,文章力すらも身に付いていない人を,久留米ローでは法曹志望者として相当数入学させていることになります。
6 十分な研究業績のない専任教員
研究者教員である専任教員のうち,民事訴訟法の教員(1人)は,「担当科目に係わる研究業績が不足しており,教育実績も十分でなく,本基準における専任教員の数に算入することはできない」とのことです。これにより,久留米ローでは民事訴訟法について適切な専任教員を欠くまま法科大学院の運営が続けられていることになります。
また,民事法総合の専任教員については,「担当する民事法総合における民法に関する研究業績がなく,科目適合性に疑問なしとしない」と評価されており,民法の研究業績がない教員が民法を教えているという異常な事態が発生していることも明らかとなっています。
そもそも,研究者教員については,司法試験の合格が要件とされていないことから(教員としての基準を満たしていても)資質に問題があり,教育への熱意にも問題のあるような人が少なくないのですが,教員としての基準すら満たしていないのでは問題外というしかありません。
7 教員の過酷な労働環境
久留米ローでは,研究者専任教員の過去3年間の平均担当授業時間数(他大学での授業数を含む。)は,週当たり約 4.72コマであったところ,一部教員に週当たり8コマ以上の授業を担当している教員もおり,週に2コマ以上のオフィスアワーを設けている教員や,補習授業(後期だけで30回)に多くの時間を割いている教員が見られるとのことです。
教える側も,生活のために過酷な授業の掛け持ちをやっていることが窺われますが,教育の質としても,十分な授業準備をすることができているか大いに疑わしいとするしかありません。
8 問題がありすぎるカリキュラム
久留米ローでは,基礎法学・隣接科目群に属するカリキュラムとして「西洋法制史」を開設しているところ,授業内容はもとより課題あるいは試験及びその評価が,「西洋法制史」としてふさわしい内容となっておらず,実質的には民法の授業となっているそうです。2011年のカリキュラム改訂に伴い,従来実務基本科目とされていた「民事法総合演習」を法律基本科目の「民事法総合演習Ⅰ」に改編したものの,シラバスも担当教員も同一ということであり,手抜き感が拭えません。
また,福岡県内にある他の法科大学院と単位互換制度を設け,展開・先端科目群の充実を図っているものの,これらの科目が提供される水曜日の午後に法曹特殊講義という課外講義が配置されているため実際には利用しづらく,カリキュラムの編成に学ぶ側からの視点が欠けていると言わざるを得ません。
試験においても,「民事法実務演習(旧カリキュラムでは「訴訟実務演習Ⅰ」)」では,市販の問題集そのままを安易に転記した定期試験・ 解説が行われ,出題・ 解説の工夫が全くなされていないと評価せざるを得ないほか,「西洋法制史」では,授業科目名とは全くかけ離れたレポートの提出・ 試験問題を出題しており,当該授業の成績評価方法として適切でないとされています。
また,基礎法学・隣接科目や展開・先端科目では選択の幅が小さく,しかも休講科目が多いため,履修が偏らないような配慮が良好とはいえないとされています。
9 司法書士試験を目指した講義?
選択科目の「登記法」は,科目の到達目的として司法書士の択一試験に対応できることが挙げられており,参考書も司法書士受験用の予備校テキストが指示されているようです。財団は「法科大学院の授業内容として適切でない」と目くじらを立てていますが,久留米ローを卒業したところで司法試験に合格できる可能性は低く,卒業後の進路を考えれば司法書士向けの勉強をさせるのは有益だという意見も成り立つでしょう。これを不適切と評価してよいかは微妙なところです。
10 学生が履修していない科目でも到達目標に達したと「推認」される?
久留米ローでは,法律基本科目について「法分野別到達目標」(法科大学院の学修で修得すべき内容)が設定され,厳格な成績評価の制度も見かけ上は整備されているのですが,各科目のシラバスではこの到達目標を意識したものとそうでないものが見受けられ,到達目標に示されている基本的考え方が教員間で共有されているとはいえないという問題点が指摘されています。
また,学生がこの到達目標に達しているかを確認する科目は3年次配当の「公法総合演習」,「民事法総合演習」,「商事法総合演習」,「刑事法総合演習」ということですが,これらはいずれも選択必修科目であり,学生によってはすべての分野の「総合演習」を履修しない可能性があります。
その場合,選択している「総合演習」の単位を取得すれば,学生が履修していない分野についても到達目標に達していると推認するという取り扱いになっているらしいですが,黒猫としては,これほどまでにいい加減な「推認」を未だかつて聞いたことがありません。
11 空文化している「国際性の涵養」
久留米ローでは,社会の国際化に伴って,法的紛争解決を職業とする法曹にも国際性の涵養が不可欠となっていることを意識して,地域社会における国際化の要請に応える法曹の養成を考え,異文化理解という観点から,基礎法学・ 隣接科目群に「国際政治学Ⅰ・ Ⅱ」,「外国法Ⅰ(英米法)」,「外国法Ⅱ(中国法)」を設置していますが,受講者数が少なく教員も確保できないことから,これらの科目はいずれも2年続けて休講になっているそうです。
国際シンポジウム等についても,教員も学生も開催する余裕がないのが現状ということです。
全体としては,もはや救いようがないという印象ですが,これほどまでにひどい法科大学院でも,文部科学省として相変わらず補助金を出し続けており,廃校命令はなかなか出せないというのですから,呆れて声も出ません。文部科学省の監督がいかにずさんであるか,法科大学院による税金の無駄遣いがどれほど無神経に行われているか,久留米ローはその生きたお手本というべきでしょう。
なお,久留米ローはいろいろと受験制度をいじって2013年度以降も学生募集を続けるそうですが,黒猫としては,このようなローと知りながら敢えて入学するような人を法曹志望者にカウントすべきではないと思います。
読むのに時間がかかるので,立教大学と國學院大学の認証評価に関するコメントは後日に回し,今回は不適合とされた久留米大学(大学院法務研究科)を取り上げます。
<参照URL>
久留米大学大学院法務研究科評価報告書
http://www.jlf.or.jp/work/dai3sha/kurume_report2012.pdf
1 基礎データ
評価報告書によると,2010年度の入学者は15人,2011年度の入学者は11人,2012年度の入学者は6人。
法務省HPによると,ここ3年間の司法試験合格者は2010年度が6人,2011年度が4人,2012年度が3人。
存続すら危ぶまれる,典型的な地方下位校です。
2 認証評価結果の概要
日弁連法務研究財団が定める法科大学院評価基準のうち,「3-1(教員体制・ 教員組織(1)〈専任教員の必要数及び適格性〉)及び9-1(法曹に必要なマインド・スキルの養成〈法曹養成教育〉)の基準を満たしておらず,全体として適合していない」と認定されました。
ただし,不適合とはされなかった項目についても,「本来であれば再評価要請を付すことが相当な状況である」という評価が散見され,かなり問題があっても適合評価を出してしまうザルのような認証評価機関というイメージのあった日弁連法務研究財団の目から見ても,久留米大学の実情は目に余るものだったことが分かります。
具体的にどのような問題があったのかは,次項から見ていきます。
3 迷走する入門科目
久留米ローでは,入学者の理解力の低下に対応するため,2010年度から選択科目として1年次の法律基本科目に「法律解釈の基
礎」,「判例分析の基礎」,「法律文書作成の基礎」という3科目の入門科目を設置しました。
ところが,FD委員会の授業内容の検証から,2011年度からは,この3科目の入門科目を「公法の基礎」,「民事法の基礎」,「刑事法の基礎」という科目に変更したということです。
入門科目について,実施1年で大幅な再改訂を余儀なくされるのは,そもそも入門科目のあり方について十分な議論が尽くされていなかったことが窺われる上に,法務研究財団によると,この新しい入門科目も既存の法律基本科目との調整が十分に行われておらず,法科大学院の未修者1年生に教えるには高度過ぎる内容が含まれているなど,「さらなる工夫の必要が生じている」ということです。
4 選択科目の相当数が休講(不開講)
基礎法学・隣接科目群,あるいは展開・先端科目群として設置した科目について,在学生が少なく履修希望者数が確かでないため,当該法科大学院の努力にもかかわらず,担当教員を確保することができず休講(不開講)となっている科目が相当数みられるということです。
5 酷評される入学者の質
久留米ローでは,適性試験について下位15%以下の成績の者も合格させており,この点が最大の問題であるというのが中教審の評価であるという認識の下,「適性試験の成績が著しく低い受験生に対しては,面接でより厳密にその資質・ 能力等のチェックをしていく」必要性があることに配意しているそうです。
しかし,法務研究財団の評価によれば,「2011年度の入学者をみると,適性試験の成績にかかわらず,その多くの者が複数の法律基本科目において成績不良である」ということです。
具体的には,2011年度標準履修者コースの入学者 10 人のうち,1年次配当の法律基本科目がD評価(不合格)であった学生が7人,そのうち6人は,4科目以上でD評価(不合格)を受けており,しかもD評価(不合格)を受けた者すべてが適性試験の成績が極端に悪いわけではないとのことです。財団は,「小論文試験,書類審査あるいは面接が有効な選抜機能を発揮していないのではないかとの印象を持った」と結論づけていますが,(財団自身が実施している)適性試験も有効な選抜機能を発揮していないという現実が明らかになっています。
なお,教員のなかには入学者について,「通常人として求められる基本的な常識,論理性,表現力,文章力を身に着けさせることが必要な状況」との意見があるそうです。逆に言えば,通常人並みの常識や論理性,表現力,文章力すらも身に付いていない人を,久留米ローでは法曹志望者として相当数入学させていることになります。
6 十分な研究業績のない専任教員
研究者教員である専任教員のうち,民事訴訟法の教員(1人)は,「担当科目に係わる研究業績が不足しており,教育実績も十分でなく,本基準における専任教員の数に算入することはできない」とのことです。これにより,久留米ローでは民事訴訟法について適切な専任教員を欠くまま法科大学院の運営が続けられていることになります。
また,民事法総合の専任教員については,「担当する民事法総合における民法に関する研究業績がなく,科目適合性に疑問なしとしない」と評価されており,民法の研究業績がない教員が民法を教えているという異常な事態が発生していることも明らかとなっています。
そもそも,研究者教員については,司法試験の合格が要件とされていないことから(教員としての基準を満たしていても)資質に問題があり,教育への熱意にも問題のあるような人が少なくないのですが,教員としての基準すら満たしていないのでは問題外というしかありません。
7 教員の過酷な労働環境
久留米ローでは,研究者専任教員の過去3年間の平均担当授業時間数(他大学での授業数を含む。)は,週当たり約 4.72コマであったところ,一部教員に週当たり8コマ以上の授業を担当している教員もおり,週に2コマ以上のオフィスアワーを設けている教員や,補習授業(後期だけで30回)に多くの時間を割いている教員が見られるとのことです。
教える側も,生活のために過酷な授業の掛け持ちをやっていることが窺われますが,教育の質としても,十分な授業準備をすることができているか大いに疑わしいとするしかありません。
8 問題がありすぎるカリキュラム
久留米ローでは,基礎法学・隣接科目群に属するカリキュラムとして「西洋法制史」を開設しているところ,授業内容はもとより課題あるいは試験及びその評価が,「西洋法制史」としてふさわしい内容となっておらず,実質的には民法の授業となっているそうです。2011年のカリキュラム改訂に伴い,従来実務基本科目とされていた「民事法総合演習」を法律基本科目の「民事法総合演習Ⅰ」に改編したものの,シラバスも担当教員も同一ということであり,手抜き感が拭えません。
また,福岡県内にある他の法科大学院と単位互換制度を設け,展開・先端科目群の充実を図っているものの,これらの科目が提供される水曜日の午後に法曹特殊講義という課外講義が配置されているため実際には利用しづらく,カリキュラムの編成に学ぶ側からの視点が欠けていると言わざるを得ません。
試験においても,「民事法実務演習(旧カリキュラムでは「訴訟実務演習Ⅰ」)」では,市販の問題集そのままを安易に転記した定期試験・ 解説が行われ,出題・ 解説の工夫が全くなされていないと評価せざるを得ないほか,「西洋法制史」では,授業科目名とは全くかけ離れたレポートの提出・ 試験問題を出題しており,当該授業の成績評価方法として適切でないとされています。
また,基礎法学・隣接科目や展開・先端科目では選択の幅が小さく,しかも休講科目が多いため,履修が偏らないような配慮が良好とはいえないとされています。
9 司法書士試験を目指した講義?
選択科目の「登記法」は,科目の到達目的として司法書士の択一試験に対応できることが挙げられており,参考書も司法書士受験用の予備校テキストが指示されているようです。財団は「法科大学院の授業内容として適切でない」と目くじらを立てていますが,久留米ローを卒業したところで司法試験に合格できる可能性は低く,卒業後の進路を考えれば司法書士向けの勉強をさせるのは有益だという意見も成り立つでしょう。これを不適切と評価してよいかは微妙なところです。
10 学生が履修していない科目でも到達目標に達したと「推認」される?
久留米ローでは,法律基本科目について「法分野別到達目標」(法科大学院の学修で修得すべき内容)が設定され,厳格な成績評価の制度も見かけ上は整備されているのですが,各科目のシラバスではこの到達目標を意識したものとそうでないものが見受けられ,到達目標に示されている基本的考え方が教員間で共有されているとはいえないという問題点が指摘されています。
また,学生がこの到達目標に達しているかを確認する科目は3年次配当の「公法総合演習」,「民事法総合演習」,「商事法総合演習」,「刑事法総合演習」ということですが,これらはいずれも選択必修科目であり,学生によってはすべての分野の「総合演習」を履修しない可能性があります。
その場合,選択している「総合演習」の単位を取得すれば,学生が履修していない分野についても到達目標に達していると推認するという取り扱いになっているらしいですが,黒猫としては,これほどまでにいい加減な「推認」を未だかつて聞いたことがありません。
11 空文化している「国際性の涵養」
久留米ローでは,社会の国際化に伴って,法的紛争解決を職業とする法曹にも国際性の涵養が不可欠となっていることを意識して,地域社会における国際化の要請に応える法曹の養成を考え,異文化理解という観点から,基礎法学・ 隣接科目群に「国際政治学Ⅰ・ Ⅱ」,「外国法Ⅰ(英米法)」,「外国法Ⅱ(中国法)」を設置していますが,受講者数が少なく教員も確保できないことから,これらの科目はいずれも2年続けて休講になっているそうです。
国際シンポジウム等についても,教員も学生も開催する余裕がないのが現状ということです。
全体としては,もはや救いようがないという印象ですが,これほどまでにひどい法科大学院でも,文部科学省として相変わらず補助金を出し続けており,廃校命令はなかなか出せないというのですから,呆れて声も出ません。文部科学省の監督がいかにずさんであるか,法科大学院による税金の無駄遣いがどれほど無神経に行われているか,久留米ローはその生きたお手本というべきでしょう。
なお,久留米ローはいろいろと受験制度をいじって2013年度以降も学生募集を続けるそうですが,黒猫としては,このようなローと知りながら敢えて入学するような人を法曹志望者にカウントすべきではないと思います。