転載させていただきます。
12/03/05
【人権法案】 法務省もたじたじ 衛藤晟一議員 「怒りの法務部会!」
http://youtu.be/JJZE8nfQJpU
衛藤晟一議員
240214法務部会 人権救済法案阻止!
http://youtu.be/jdnAYigoCz0 http://youtu.be/2m_fAkR0cdc
行政が裁く人権なんて、冗談じゃない! http://bit.ly/AfnX9w
より
法務省発表の「人権法案の概要」 http://bit.ly/t15tk1 (pdf) によると、
人権侵害とは
「司法手続においても違法と評価される行為」
と定義されています。
「違法な行為」というのは、非常に広範な定義です。
また、法律家でもない人権委員が「違法性」という高度な判断をする権限を持つことになります。
法務省は人権委員会を「3条委員会とする」と発表しました。
しかし、3条委員会の独立性の高さは、憲法65条(行政権は内閣に属する)や、66条(内閣は行政権の行使について国会に対し連帯責任を負う)などに違反する疑いがあるほ?どで、明確な理由や必要性がある場合に限って認められる、あくまで例外的なものとされています。
法務省は「独立性」だけを連呼して強引に3条委員会を設置しようとしていますが、他の機関ではなぜ不十分なのか明確な説明を国民にしないまま、憲法違反の疑いもある機関を?押し付けようとしており、あまりに無責任な姿勢と言わざるを得ません。
法務省が3条委員会設置の理由にしている「パリ原則」は、「公権力による人権侵害」に対処するための機関設置を求めたものですが、法務省は、あろうことか公権力の問題につ?いての勧告を、私人間の問題にまで拡大解釈して、3条委員会設置の根拠としています。
このような強引かつ・・・
詳細
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http://m.ameba.jp/m/blogArticle.do?unm=risingshiningsun&articleId=11183638233&frm_src=article_articleList&guid=ON