今日は「文化の日」。日本国憲法の公布日が由来としても、「日付」はあまり意味を持たなくなっており、なぜハッピーマンデー法を適用しないのでしょう?明治天皇の誕生日が理由なら、なおさらかもしれません。

明治天皇〈上巻〉
ドナルド キーン,Donald Keene,角地 幸男
新潮社

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【編集長のもうひとこと】

小正月が由来だった「成人の日(1/15)」や、東京オリンピックの開会日にちなんだ「体育の日(10/10)」の日付をずらしたのに「文化の日」にハッピーマンデー法を適用しない理由が分かりません。

憲法のことなら「憲法記念日」で充分です。秋に「文化の日」はピッタリなので、やはり土日に重なっても大丈夫なように、この日こそハッピーマンデー法を適用したほうがよいのではないでしょうか?