京都平和市民連合(平和塾)

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大飯・高浜原発運転禁止仮処分事件、情報

2015-03-12 10:28:37 | 反原発運動情報
【大飯・高浜 原発運転禁止仮処分事件 弁護団】より

本日(3月11日)福井地裁で、大飯3、4号、高浜3,4号運転禁止仮処分事 件の審尋期日がありました。

担当の樋口裁判長は、3月一杯で福井地裁から転勤します。

私たち申立人側は、樋口裁判長に決定を出してほしいため、本日の期日で審理を 終えることを希望していました。他方、関西電力は、直前になって、基準地震動 の問題及び使用済み燃料ピットの安全性の問題について専門家の意見書を出すの で、その機会を与えるように求めました。目的が、審理を引き延ば して樋口裁 判長に決定を出させないことにあるのは明らかです。

これに対する樋口裁判長の判断は、次のとおりです。

① 高浜3、4号については、設置変更許可が出ており、保全の必要性が認めら れる。既に機は熟しているので、決定をする(本日で審理を終結 し、今の裁判 体で決定するとの意味)。決定をする期日は、決まったら、その5日前までに双 方に告知する。

② 大飯3、4号については、審理を続行する。次回期日は5月20日

関西電力の代理人は、「我々に専門家の意見書提出の機会を与えないということ か」と気色ばみ、3人の裁判官に対し、裁判官忌避の申立てをしました。

市民の側が裁判官忌避を申し立てるのは珍しくありません(大津地裁でもしまし た)が、大会社が申し立てるのは極めて珍しいと思います。それだけ関電が追い 詰められているということです。

この裁判官忌避の申立ては、訴訟指揮に対する不服ですから、認められる余地は ありません。したがって、今月末には、高浜3、4号機の運転を 差し止める仮 処分決定が出る可能性が極めて高くなりました。

昨年の福井地裁判決のように、本裁判に対する判決は、控訴されれば確定が遮断 されますから、直ちに原発の運転を差し止める効果は発生しません。しかし、仮 処分決定は、直ちに効果が発生します。関電は、原子力規制委員会からすべての 認可をとり、地元自治体の同意を得ても、再稼働できなくなるので す。

市民と司法の力によって、原発の運転を現実に差し止める。
その歴史的な事態が今月末に実現しそうです。
原告団、弁護団では、決定告知の日、多くの人に福井地裁前に集まってほしいと 思っています。そして、多くの市民が、福井地裁の決定に喜び、裁 判官に敬意 を表し、差止め決定を支持しているいうことを全国に示したいと思います。

そのXデーは、3月26日か27日が可能性が高いのではないかと思っています。
期日の告知があれば、是非、多くの市民が福井地裁に駆けつけてほしいと思います。

それぞれの方が、つながりのある市民、市民団体にこの情報を流していただけた ら幸いです。

弁護士 井戸謙一
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