息子の自転車事故で学ぶ

息子が自転車通学中に危険運転車に轢かれた。その後の保険会社や加害者の対応、決着など綴ります。時系列になってます。

事故じゃなく、犯罪

2020-01-26 14:04:45 | 息子の交通事故
もし、とつぜん殴られたり、包丁で刺されたりとかしたら・・・・・?


怪我の程度にもよるでしょうが、〈驚く〉〈怖くなる〉〈反撃する〉、いずれにしても、誰しもがパニックを起こすであろうことに、疑問の余地はありません。
(死んでしまえば、お終いですが)


加害者は自分の成した事の責任を問われます。


逮捕、起訴、罰金、懲役、執行猶予、賠償金。


傷害致傷、傷害致死とか言われる罪状だと思います。


ところが車を使って(=運転中)他者を殺傷した場合、多くは『過失』という2文字が付き、実刑にならないどころか、起訴さえされません。


何故ならそれは、『暴行』や『殺人』ではなく、(不思議なことに)『事故』と言われてしまうからです。


この状態が車社会になって以来、現在まで続いていましたが、やっと最近になって改善されつつあります。


飲酒運転は無論、あおり運転、スマホ運転、居眠り運転、よそ見運転、信号無視、ペダル踏み違え、危険運転・・・良いわけないです。


それらは、『過失』なんですか? 『事故』なんですか?・・・・正直言って私には理解できないのです。


警察、検察、裁判所の人たち、一度、自分が被害者か被害者家族になってみれば、その理不尽さが分かります。


(賠償)金も大切でしょうが、ほとんどの被害者とその家族が一番望むのは、加害者を罰することだと思います。


目には目じゃないですが、赦されるならば、できれば自分で、加害者を同じ目に遭わせてやりたいくらいなのです。




明治以降、敵討ちや仕返しは禁止されています。


それをすれば犯罪行為です。


“犯罪被害者給付金”を始め、いくつかの(経済的)救済はあります。


しかし、メディアが取り上げたか、或いは余程の『事故』でない限り、交通犯罪の多くの場合、加害者は裁かれず、被害者は泣き寝入りなのが現状ではないでしょうか。









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