息子の自転車事故で学ぶ

息子が自転車通学中に危険運転車に轢かれた。その後の保険会社や加害者の対応、決着など綴ります。時系列になってます。

中学生の自転車通学とは

2018-12-23 08:44:14 | 自転車通学

ここで、息子の通う某中学の自転車通学について説明させてください。

・家が遠く徒歩通学が困難な生徒のみ、許可証を発行し許可
・指定のヘルメット着用義務
・使用する自転車においては、スポーツタイプは不可、片足スタンドは不可、ベル無し・ライト無しは不可、ハンドルバーはアップハンドル以外は不可
・ブレーキ等、ベルなど、安全部品の不備・整備不良車は不可
・決められた通学路のみ走行可能
・通学路には保護者が当番制で立ち番する

・・・等々、生徒の自転車通学の安全と事故予防のため、細かな規制があります。




上記の事細かな『契約』が、どれほど役立っているかは分かりません。

何故なら実際は、毎年何件かの自転車通学中の交通事故が、通学路で起きているからです。

確率的には、年間で自転車通学生徒の18人に1人くらいになります(警察が現場検証し、事故と認定した件数だけでです)。

この数字は、私は、多いように思いますが如何でしょうか。

息子の通う某中学は、事故が起きた場合『学校は関知しない』と言明しています。

(本当に何もしてくれませんよ)




確かに交通事故は、警察の領分ですし被害者でもない限り、加害者や保険会社に行動を起こす事は難しいでしょう。

また中学生と言えども、事故に"自己責任"の範疇が無いとは言い切れません。




しかし、同時に学校は、(非公式ではありますが)『死亡事故が起きた場合、全生徒の自転車通学を禁止する』と言っています。

この言葉の意図は不明です。

ただ、自転車通学の許可の際、"家が遠く徒歩通学が困難な生徒のみ、許可証を発行し許可"と明記しています。

だとすると、死亡事故が起これば、『家が遠く徒歩通学が困難な生徒』に困難を強いる、というようにとることもできますね。