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受動喫煙は児童虐待

2019年11月12日 | 名古屋健康禁煙クラブ
子どもへの受動喫煙は「児童虐待」と同じか~「都民ファ」条例を考える
https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidamasahiko/20170823-00074857/

受動喫煙は「児童虐待」と同じか
 受動喫煙が明らかに健康へ悪影響をおよぼすことになれば、タバコの煙にさらされる子どもの生命や健康にも関わる問題だろう。都民ファーストの会の受動喫煙対策強化条例案は、こうした「事実」をもとにして都議会へ提出しようとしている。
 嫌煙権確立をめざす法律家の会代表である伊佐山芳郎弁護士は、権力のプライバシーへの過剰適用を懸念しつつ、家庭内で受動喫煙被害は「家庭内暴力」や「児童虐待」に匹敵する「加害」行為とみなしても言いすぎではない、と言う。
伊佐山「古代ローマ法には『法は家庭に入らず』という格言があったが、これはプライバシー保護の観点で現代でも尊重されなければならない。だが、例えば夫婦や親子の間で起きた諍いが傷害や殺人に発展するような、家庭内での犯罪が疑われる場合、警察権力が家庭へ入る(法が家庭の中に入る)ことに疑いを挟む者はいない。受動喫煙によってリスクが増加する乳幼児突然死症候群のように、乳児の生命を奪いかねない家庭内の喫煙は児童虐待と同等に認められて当然ではないだろうか。さらに言えば、今回の都民ファーストの会の条例案では、警察への通報ではなく、保健所などの指導にとどまるような配慮がなされているようだ。これを悪名高い『共謀罪』と同列に扱うべきではない」
 もしも都条例が成立して施行された場合、喫煙者のいる家庭へ行政が介入してくる可能性がある。こうした事態に異を唱える喫煙者がいれば、都条例の「合憲性」と受動喫煙の健康被害の評価を巡り、事件後にそれを裁判所へ訴え出るかもしれない。その際、司法は、国民の「健康や生命」や「生存権」と個人の「幸福追求権」やタバコ税収という「公益性」のどちらを重く見るか、判断を迫られることになる。
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