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タバコの害から市民を守る条例

2019年07月21日 | 名古屋健康禁煙クラブ
多治見市 タバコの害から市民を守る条例
(仮称)多治見市タバコの害から市民を守る条例の制定について
令和元年6月26日よりパブリックコメントを募集しておりました
「(仮称)多治見市受動喫煙防止条例(案)」について、案件の名称・目的及び施策等の変更が
ありましたので、改めてパブリックコメントを再募集します。主な変更点は次のとおりです。
主な変更点
1.案件の名称の変更(変更前の名称:多治見市受動喫煙防止条例)
2.受動喫煙防止の他に、タバコによる身体等への被害防止を目的に追加
3.市独自の施策に「歩きタバコ等の禁止」を追加
4.多治見市路上喫煙の防止に関する要綱(平成19年9月28日告示)における
「路上喫煙禁止区域」について、本条例において定める。
案件名
(仮称)多治見市タバコの害から市民を守る条例の制定について
募集期間
令和元(2019)年7月8日(月曜日)~令和元(2019)年8月7日(水曜日)
提出・問い合わせ
〒507-8787多治見市音羽町1-233
電話:0572-23-5960(直通)0572-22-1111内線2370
ファクス:0572-25-8866
メール:hosen@city.tajimi.lg.jp
担当:多治見市役所市民健康部保健センター健康づくりグループ
市独自の施策
1.市が設置または管理するすべての施設(道路と市営住宅の一部等を除く)は敷地内禁煙とします【義務】
2.市立以外の学校・病院・児童福祉施設などは敷地内禁煙に努めることとします【努力義務】
3.多数の者が利用する施設は、禁煙の場合、禁煙の標識を見やすい場所に掲示するよう努めることとします【努力義務】
4.多数の者が利用する施設は、加熱式タバコを喫煙しながら飲食できる喫煙室を設置しないよう努めることとします【努力義務】
5.既存の小規模飲食店であっても、喫煙室以外は屋内禁煙とするよう努めることとします【努力義務】
6.20歳未満の者の周辺では喫煙をしないよう努めることとします【努力義務】
以下追加施策
7.市域すべてにおいて、誰もが歩きタバコ等をしないこととします【義務】
8.路上喫煙禁止区域においては、誰もが喫煙をしないこととします【義務】
施行時期
令和2(2020)年4月1日施行予定
資料
(仮称)多治見市タバコの害から市民を守る条例(案)の概要(PDF:642KB)
健康増進法(外部サイトへリンク)
募集期間
令和元(2019)年7月8日(月曜日)~令和元(2019)年8月7日(水曜日)まで
根拠法令、条例
健康増進法
募集方法
表題を「パブコメ・タバコの害から市民を守る条例」としてください。
窓口への書面の提出
郵便(募集期間内に必着)
ファクシミリ
電子メール

お問い合わせ
保健センター健康づくりグループ
〒507-8787 音羽町1丁目233番地
電話:0572-23-5960(直通)0572-22-1111(代表)
内線:2370
ファクス:0572-25-8866
メール:hosen@city.tajimi.lg.jp

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