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神奈川県の受動喫煙行政訴訟

2018年12月26日 | 名古屋健康禁煙クラブ
市長と行政を訴える「怒り」の受動喫煙「裁判」神奈川で
ヤフーニュースより
市長と行政を訴える「怒り」の受動喫煙「裁判」神奈川で
石田雅彦 | ライター、編集者

12/22(土) 19:25
一部引用

都内に住む立松正光(42歳)さん。鎌倉市の電気通信事業者に勤務する立松さんは、東急田園都市線で中央林間駅まで行き、
小田急江ノ島線に乗り換える。
 東急中央林間駅から小田急中央林間駅までにある
高架になっている小田急線のホーム下にある喫煙所の脇を通らなければならない。


立松さんが通勤時に中央林間駅の喫煙所近くを通過する時間は約20秒間だ。その間、息を止めて我慢し続けてきたが、風向きによっては喫煙所から離れた場所にもタバコ煙が漂ってくる。
 堪忍袋の緒が切れた立松さんが調べてみると、喫煙所と設置された灰皿などは2009年1月頃に日本たばこ産業(JT)が大和市に寄贈したもので、管理は市が行っていることがわかった。
 大和市の大木哲市長に対し、喫煙所の撤去を要望したのが2018年7月、同年9月に同市より撤去はできないとの回答がきたという。立松さんは、歯科医師でもある大木市長の10万人の通過者に対する受動喫煙防止への後ろ向きの態度に訴えを起こす決意をし、再度、9月に内容証明で訴訟することを同市へ伝えたが同じような回答しかこなかった。
立松さんと大和市はその後も喫煙所の撤去をめぐって折衝を続けたが埒があかず、2018年10月に立松さんは藤沢簡易裁判所へ大和市と大和市長を相手取った少額訴訟を起こす。請求は同喫煙所からの副流煙による健康被害をこうむった慰謝料としての30万円だが、大和市の管理する全ての喫煙所の廃止・撤去が和解条件にもなっている。
藤沢簡易裁判所はいったん少額訴訟として同訴状を受けたが、専門性の高い審理が必要でもあるということで横浜地裁の通常裁判に移行した。立松さんは代理人弁護士を立てず、自ら訴状を作成し、準備書面を用意して裁判に臨んでいるが、2018年12月21日に第1回の審理が横浜地裁第606号法廷で行われている。
大和市の生活環境保全課に確認したところ、訴えがあったことを確認し、被告代理人弁護士が提出した答弁書以外についてはノーコメントとのことだった。答弁書によれば、喫煙所の設置と管理について大和市に落ち度はなく、そのため喫煙所からの副流煙による健康被害に対する慰謝料について否認ないし争うとなっている。

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