建物屋上の灰皿の市民の声回答
職員の勤務時間中の行為について(平成31年3月)
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000441
勤務時間中に、市の職員が役所内の喫煙所でたばこをすったり、コンビニで買い物をしたり、携帯電話を使用しているのをよくみかける。そんなことが許されるのか。回答と公表を求める。
また、役所内に喫煙所があることがおかしい。庁内は全面禁煙ではないのか。
回答
職員が勤務時間中に喫煙すること、買い物をすること及び携帯電話を使用することについては、職務に支障がなく、且つ、社会通念上、著しく逸脱しているものでなければ、それだけをもって職務専念義務に違反しているとまではいえないと考えております。
そのため、勤務時間中のこれらの行為を一律で禁止することまでは考えておりませんが、職務の状況や社会通念に照らし、公務能率の低下を招くことのないよう、引き続き職員への周知や意識づけに努めてまいります。
(総務局人事課)
名古屋市役所庁舎内の喫煙場所は、名古屋市喫煙対策推進本部において決定された、市施設における受動喫煙防止のための指針を受け、周辺路上等での喫煙を防止するため、建物屋上に設置したものですので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(総務局総務課)
(令和元年9月修正)
回答課:名古屋市 総務局人事課(電話番号:052-972-2125)、総務局総務課(電話番号:052-972-2106)
職員の勤務時間中の行為について(平成31年3月)
http://faq.city.nagoya.jp/FAQ_K/K200.aspx?KOEID=00000441
勤務時間中に、市の職員が役所内の喫煙所でたばこをすったり、コンビニで買い物をしたり、携帯電話を使用しているのをよくみかける。そんなことが許されるのか。回答と公表を求める。
また、役所内に喫煙所があることがおかしい。庁内は全面禁煙ではないのか。
回答
職員が勤務時間中に喫煙すること、買い物をすること及び携帯電話を使用することについては、職務に支障がなく、且つ、社会通念上、著しく逸脱しているものでなければ、それだけをもって職務専念義務に違反しているとまではいえないと考えております。
そのため、勤務時間中のこれらの行為を一律で禁止することまでは考えておりませんが、職務の状況や社会通念に照らし、公務能率の低下を招くことのないよう、引き続き職員への周知や意識づけに努めてまいります。
(総務局人事課)
名古屋市役所庁舎内の喫煙場所は、名古屋市喫煙対策推進本部において決定された、市施設における受動喫煙防止のための指針を受け、周辺路上等での喫煙を防止するため、建物屋上に設置したものですので、ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(総務局総務課)
(令和元年9月修正)
回答課:名古屋市 総務局人事課(電話番号:052-972-2125)、総務局総務課(電話番号:052-972-2106)