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労災認められた藤山裁判長の事件

2018年04月12日 | 名古屋健康禁煙クラブ
藤山雅行裁判長 の 

時事通信 04月11日 20:48 より
 名古屋市内の中学・高校愛知淑徳中学・高校(名古屋市千種区)で
教諭を務めた男性=当時(64)=が
肺がんで死亡したのは職場のアスベスト(石綿)が原因
だとして、遺族が労災を認めなかった国の処分取り消しを求めた
訴訟の控訴審判決が11日、名古屋高裁であった。
藤山雅行裁判長は

「業務で石綿粉じんに暴露し発症した」
として、請求を棄却した一審名古屋地裁判決を取り消し、労災を認めた。
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毎日新聞


<教員石綿被害>逆転勝訴 校舎工事で吸引認定 名古屋高裁

 愛知淑徳中学・高校(名古屋市千種区)の教諭だった男性が死亡したのは校内で飛散したアスベスト(石綿)を吸ったためとして、妻が国を相手に労災認定を求めた訴訟の控訴審で、名古屋高裁(藤山雅行裁判長)は11日、請求を棄却した1審・名古屋地裁判決(2016年11月)を取り消し、訴えを認める逆転判決を言い渡した。

 石綿に関する国の労災認定要件は中皮腫について「石綿を吸う作業に1年以上従事」としており、1審判決は要件を根拠に請求を退けた。これに対し藤山裁判長は「1年以上との設定は十分な医学的根拠に基づくものと言えない」と指摘した。原告弁護団によると、労災認定要件に合理性が認められないとした司法判断は初めて。

 教諭だった宇田川暁(さとる)さんは肺がんと中皮腫で01年11月に64歳で死亡した。増改築された校舎で石綿を含む建材が使われていたことなどから、仕事中に石綿を吸い込んでいたとして、妻かほるさん(70)は06年に労災申請した。名古屋東労働基準監督署に死亡の原因は業務でないとして労災と認められず、提訴した。
 1審判決は宇田川さんが勤務中に石綿を吸った可能性を認めたものの、吸い込む恐れがあったのは、働いていた中学校舎の新築工事があった1963年4~11月の約8カ月間で、労災認定要件を満たさないと判断した。
 藤山裁判長は、宇田川さんが同校に勤務した延べ33年の間、多数の建物で石綿が使われ、石綿を使用した改築工事も頻繁にあり、一般環境レベルを超える濃度の石綿粉じんに相当期間さらされていたと指摘した。期間は明示しなかったが、吸い込む状況で仕事をしていたのは1審認定の約8カ月間以上とし、死因の中皮腫発症との因果関係を認めた。
「期間を設定する必要があるとしても、せいぜい2、3カ月程度が限度」と批判した。
厚生労働省労働基準局補償課は「判決内容を確認し、関係機関と協議して対応を判断したい」とコメントした。【野村阿悠子】

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