空と風と、月と、星。

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朝日新聞「声」欄より。安保法案成立阻止のために、「請願権を使うという方法もある」、と。

2015-09-07 18:00:00 | 社会
前回、「60日ルール」について少し触れてみたのですが、やはり安全保障関連法案を何としても成立させたくない、成立させられては困る、という思いが大きいです。
安保法案反対のデモも盛んだし、国民も、大手マスコミの世論調査ではありますが、その結果によると、
安保法案の今国会成立は、反対の人が賛成の人を上回ったそうです。

安保関連法案の今国会成立 NNNとJNN調査でいずれも反対多数
一部転載。======================
4~6日に行われたNNNの調査では、法案の今国会成立について「よいと思う」が24.5%(前月比5ポイント減)、「よいと思わない」が65.6%(前月比7.8ポイント増)だった。安倍内閣の支持率は「支持する」が39%で前月から1.2ポイント増え、「支持しない」は43%で3.7ポイント下がった。

JNN は5、6日に調査。今国会での成立について賛成が30%、反対が61%だった。内閣支持率は47.1%で前月比1ポイント増。不支持は51.8%で1ポイント下がった。
==================(太字は私による)

やはり、多くの人が安保法制に反対しているものと思われます。

ところで、では、成すすべなくこの事態を見守るしかないのかというようなことをブログに書いたのですが、
8月31日付朝日新聞「声」欄に、読者のこのような投書が載っていました。



『請願権運動を提唱したい』とあります。

今この段階で効果があるかどうかは別にして、まずこの投稿を紹介しようと思いました。

そして、実際に「請願権運動を展開する」には、どうしたらいいのか?、ですが、まず、
日本国憲法の「請願権」を書き出しましょう。(大・太い文字部分)

===日本国憲法 第三章 (国民の権利及び義務)
第十六条:何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。===


と、日本国憲法には書かれています。

そして、これを活用するには、日本国憲法と同時に施行された「請願法」という法律があるのですが、
それを、以下にリンク、転載します。

ここから。=========================


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請願法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2014/07/21 07:12 UTC 版)

請願に関しては、住所・氏名を記載した文書によってなされるべきことを指定し、適式な請願に対しては関係機関に対して誠実に処理する義務を負わせているほか、請願を行ったことによって請願者が差別待遇を受けることがないことを規定している。

条文
昭和22・3・13・法律13号  

第1条 請願については、別に法律の定める場合を除いては、この法律の定めるところによる。
第2条 請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
第3条 請願書は、請願の事項を所管する官公署にこれを提出しなければならない。天皇に対する請願書は、内閣にこれを提出しなければならない。
第2項 請願の事項を所管する官公署が明らかでないときは、請願書は、これを内閣に提出することができる。
第4条 請願が誤つて前条に規定する官公署以外の官公署に提出されたときは、その官公署は、請願者に正当な官公署を指示し、又は正当な官公署にその請願書を送付しなければならない。
第5条 この法律に適合する請願は、官公署において、これを受理し誠実に処理しなければならない。
第6条 何人も、請願をしたためにいかなる差別待遇を受けない。
附則 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

===================ここまで。(条文の下線は、重要なので私が引きました)


ここからが重要というか肝心です。

私は、安保関連法案内容に反対です。この意見を、請願法を使い、書類を書いて届けるにはどの管轄というか所管なのか。

こちら→ 平和安全法制等の整備について(内閣官房のページ。トップページはこちら→内閣官房
ではないかと思います。

が、上のリンクの「内閣官房」は、パブリックコメント等、募集しているものしか、欄がありません。
首相官邸のページを見ても、
「政策へのご意見募集」、みたいなのはありません。

すみません、ネットの中でいろいろ調べてみたのですが、請願法は、『請願に関しては、住所・氏名を記載した文書によってなされるべきことを指定し』とあるので、住所と氏名を書く欄がないとダメです。文書なので、おそらく、ネットでというのも欄がないのは当然かもしれません。
ここまで書いておいて、不明で、中途半端で申し訳ありません。



ただし、メールアドレスのみを記載し、住所氏名は書くことはできないが、意見を届けられる、という欄がありました。

内閣府ホームページ
の、
電子政府の総合窓口
の、画面左上の、
「意見・要望を提出する」にアイコンを合わせると、政策・行政に関してというのが出てきます。
そして、
最終的に、この欄→各府省への政策に関する意見・要望
に、たどり着きます。
請願法に基づいた正式な請願、ということではないですが、
匿名であっても、政府・各省庁に対して、意見や要望を、ネットから届けることはできます。



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4 コメント

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権利のための闘争です (伊江倫れひと)
2015-09-09 14:40:00
私は、今回の法案に対して、
反対する者ではないのですが
(ただし積極的に支持もしない)、
この記事のように、国民が、異を申す方法を
探るのはたいへんイイことだと思います。

超著名な法学者の言葉を借りれば、
「権利=法の目標は平和」であります。
その平和へ向かう方法論が人によって、
別れるところでありますが、どちらにしても、
「その為の手段は闘争(議論)」によって
生まれなければなりません。

そういう意味でも、今回の法案が、
正しいのか間違っているのか?
今すぐに必要なことなのか?
ほとんどの憲法学者から違憲と言われ、
国民の賛否が別れる中、まだ、議論の余地はあると思います。

仮に、今回の法案が通っても、
解釈上運用できないとか、外交上の裏取引で実施しないとか、
結局、その必要がなかった、とそうなることを願いたいものです。

しかし、日本人が思っている以上に、
世界は混乱していて、紛争、またはその火種が
散らばっているかもしれません。

どうやって、それをなくせるのか?小さく出来るのか?
非常に難しい課題ですが、1人1人が、
考えなければならない時期にも差し掛かっている
ような気もします。

応援しております。
返信する
請願法はザル法? (ictkofu)
2015-09-09 15:31:05
国民個人から直接請願ができるのを初めて知りました。
しかし、電子政府の法令検索で調べると、
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
確かに 請願法(昭和二十二年三月十三日法律第十三号)ありますが、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO013.html
通常なら、法律だと施行令、施行規則も同じリストで出てくるのが、請願法にはこれらがありません。
「これを受理し誠実に処理」する方法や期限とか請願者に対する結果の報告とか・・・そういうことが規則や政令で決められるはず、それが無い。
請願者が問合せてみたら、「誠実に処理中です」とか「誠実に検討した結果、ご請願は参考にさせていただくことになりました」とかで終るでしょう。

地方自治法には意見書について規程されています、
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO067.html
第九十九条  普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる。
----------
この第99条に基づき、安保法案についても慎重審議とか廃案の意見書が多数出ているはずです。
しかし、過去にもあった多数の意見書を誰が読んだか、意見書を読んだ結果についての連絡があったのかどうか、そういう情報が発信元議会サイトに掲載されているの私はこれまで見たことが無いのです。

憲法を勝手な解釈で無きものにするような政治家や公僕達に、憲法に基づく請願や法律に基づく意見が効くとも思えない、残念ですが。
残された最後の手段だけは、決して使ってはいけない。
返信する
Unknown (ゆうこ)
2015-09-12 18:25:41
伊江倫れひとさん、コメントありがとうございます!
(れひとさん・・どこかで聞いたことある・・・と思ったら、「クヒオ大佐」と勘違いしていた私。。ああ勘違い(゜ー゜;)


> 平和へ向かう方法論が人によって、
> 別れるところでありますが、どちらにしても、
> 「その為の手段は闘争(議論)」によって
> 生まれなければなりません。

そうなのですよね・・。
政権は、「平和のために集団的自衛権を」と言っている。
口が上手いなぁと思います。


> 仮に、今回の法案が通っても、
> 解釈上運用できないとか、外交上の裏取引で実施し> ないとか、
> 結局、その必要がなかった、とそうなることを願いたいものです。

同意です。
私も、それを願います。
私もブログでも何度も書いているし、リンク先の方も、
「これは私が伝えなければいけないこと」と
原爆のことを書いています。そういう、一人一人の小さな動きも多くなれば大きくなります。


> 日本人が思っている以上に、
> 世界は混乱していて、紛争、またはその火種が
> 散らばっているかもしれません。

世界の人の良心を信じたい・・というのは甘い考えですが、
私やれひとさんのような人は世界中にいることでしょう。
戦争の火種もあるけれど、その逆もある。
あきらめないでいきたいです。

(とはいえ…今、次の記事を書いているところですが、
やや悲観的…でもまた、その続きもありますが)

コメントありがとう。
最近テンション下がり気味でしたが、何とか戻りそう。
サンキュー.:*・゜(n‘∀‘)η゜・*:.
返信する
Unknown (ゆうこ)
2015-09-13 01:00:39
ictkofuさん、コメントありがとうございます!

「請願法」について、そういうことだったのですね・・。
芦部信善さんの本(憲法・第5版)を後で読んでみたのですが、ほとんど触れられていませんでした。


> 地方自治法には意見書について規程されています

コメントをいただいて知ったのですが、意見書・・
こういうのも、「一応、お話は分かりました」という感じなのでしょうか・・。


> 過去にもあった多数の意見書を誰が読んだか、意見書を読んだ結果についての連絡があったのかどうか、そういう情報が発信元議会サイトに掲載されているの私はこれまで見たことが無いのです。

そうですか・・。しかしこれは、重要なことだと思うので、載せてしかるべきですよね・・本来ならば。


> 憲法を勝手な解釈で無きものにするような政治家や公僕達に、憲法に基づく請願や法律に基づく意見が効くとも思えない、残念ですが。

確かに。
あとは、選挙で落とす、しかないですね・・そういう政治家は。

ictkofuさん、リンク等くわしく書いてくださり、いろいろ知ることができました。
ありがとうございます!
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