2月29日

日々の思いつき及び読書の感想

債務整理 破産の場合

2009-05-07 18:09:23 | 債務整理
最初は、任意整理と同じです。債権調査をして、利息制限法の利率で計算します。その結果、年収やにもよりますが、通常借金の額が300万円を越えるようであれば、破産の方法で債務整理を行うことになります。
破産は「清算型」の債務整理方法ですので、もし不動産等の資産があれば整理する必要があります。例えば、自分名義の自宅に住んでいる場合、売却して引越す必要があると言うことです。お金がないのに住まいを借りることになるのは、矛盾しているようで姿が、債権者からみれば、少しでも回収したいのですから仕方ありません。
また、以外と忘れがちなのが、生命保険の解約返戻金です。掛け捨てタイプであれば、問題ないのですが、積立てタイプで長期にかけていると戻るお金が多くなるので、破産しなくともよくなるかもしれません。
いわゆる自己破産は形式的には、破産決定と免責決定の2段階に分かれます。今は破産申立てをすれば、免責決定の申立てもしたとみなされ、裁判所に行く回数も普通は1回ですむようになりました。
破産決定の後に官報に氏名住所が記載されることになっているので、「ブラックでも貸します」みたいな怪しいDMが毎日大量に来るようになりますが、気にせず捨てましょう。気になるものは、まずは弁護士等に確認です。
破産申立てから数ヶ月で免責決定が出されて、終了となります。
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 映画 バーンアフターーリーデ... | トップ | 婚活って言うけど、結婚しな... »

債務整理」カテゴリの最新記事