美由治久ハバネロブログ

犯罪ウオッチャーのブログ

岐阜北署の留置場で30代男性被告 首を吊って自殺?

2022-09-12 05:46:12 | 事件

  11日未明 岐阜県警岐阜北警察署の留置場で窃盗・覚せい剤取締法違反などの事実で起訴されている30代被告男性がトイレで衣類などを使って首を吊った状態であるのを巡回中の警察官が発見 病院へ搬送したが死亡が確認された。男性は3回目の逮捕で勾留中であったという。

  筆者が退職間際の現役刑事さんから聞いた話でありますが・・・警察施設の留置場は管理に関して特殊な歴史があると言います。というのは・・・警察が何らかの容疑で容疑者を逮捕したと仮定しますと原則として48時間以内に検察官に身柄を送致することが定められています。送検を受けた検察官は必要に応じて身柄を釈放するか裁判官に対して勾留を請求することになっています。したがって裁判官が発する校流状によって勾留される場合は検察官の支配下にある拘置所で勾留するのが相当ではないのか?これを警察署など警察施設の留置場に勾留するのは違法な手続きではないのか?との指摘が行われ 警察・検察は留置場の管理がそれまで刑事警察で管理していたものを 総務部門で管理する との主張をして引き続き警察の留置場を勾留場所として認められた歴史があるのです。ですから昔は留置場で勤務する警察官は刑事課の警察官であったのですが 現在では将来的にどのような部門の仕事を希望する警察官であっても勤務が可能となった事情があるというのです。昔はく維持予備群の警察官が留置場で勤務していたものが将来的に警備公安警察や交通・総務など感涙部門を希望する警察官であっても勤務可能になった事情があるというわけです。刑事警察を希望する警察官とそうではない警察官では仕事に対する興味の方向性が違ってくるのは当然で犯罪捜査に興味を持たない警察官が勤務することが多くなってきたと言うわけであります。警察にはこんな事情があって留置場管理に齟齬が起きている・・・との指摘があるようです。



コメントを投稿