ある人が死亡した場合に、その父親の戸籍に当人の出生から死亡までが記載されていて、
父の死亡記事があり、母の死亡記事がないなら、当人は、その戸籍を離れたことが無い(未婚だった)のが明確であり、
兄弟姉妹の記載の欠落の有無に関係なく、母親が遺産相続することが決定で、証明終わりと思うのですが、
全労災の考え方はちがうようです。
出生から、死亡までの、すべての戸籍を要求してきました。
我が家の場合、全部の戸籍となると、3市町にまたがり4通になります。除籍謄本2通、改製除籍謄本1通に戸籍です。
さて、これだけ集めさせて、何を追加証明しようというんでしょうか。
やはり、全労災は、古いお役所の形式のままということでしょう。
ところで、戸籍では、内縁の妻の存在証明も不在証明も不可能ですが、どうするんでしょうか・・・
内縁の妻の立場の方や、子ど達の遺産相続の道は、すごく大変そうです。
おまけ:郵貯や銀行の請求する戸籍書類は、ここまでの要求はしていませんから、まともです。
ただし、要求するのは実印です。
なぜ、マイナンバーじゃないんでしょうか???
マイナンバーって脱税阻止の目的と役目しかないってことか。
父の死亡記事があり、母の死亡記事がないなら、当人は、その戸籍を離れたことが無い(未婚だった)のが明確であり、
兄弟姉妹の記載の欠落の有無に関係なく、母親が遺産相続することが決定で、証明終わりと思うのですが、
全労災の考え方はちがうようです。
出生から、死亡までの、すべての戸籍を要求してきました。
我が家の場合、全部の戸籍となると、3市町にまたがり4通になります。除籍謄本2通、改製除籍謄本1通に戸籍です。
さて、これだけ集めさせて、何を追加証明しようというんでしょうか。
やはり、全労災は、古いお役所の形式のままということでしょう。
ところで、戸籍では、内縁の妻の存在証明も不在証明も不可能ですが、どうするんでしょうか・・・
内縁の妻の立場の方や、子ど達の遺産相続の道は、すごく大変そうです。
おまけ:郵貯や銀行の請求する戸籍書類は、ここまでの要求はしていませんから、まともです。
ただし、要求するのは実印です。
なぜ、マイナンバーじゃないんでしょうか???
マイナンバーって脱税阻止の目的と役目しかないってことか。