<中間申告>
任意の中間申告制度
直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が
任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に
提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する
6月中間申告対象期間から自主的に中間申告・納付することができる。
Q仮決算を行ったところ、その中間申告対象期間における仕入控除税額が、
課税標準額に対する消費税額を上回った。
仮決算に基づく中間申告で消費税の還付を受けることができる?
→ 仮決算に基づく中間申告書の提出により、課税仕入れに係る消費税額の控除不足
額の還付を受けることはできない。
Q仮決算による中間申告書を提出期限後に提出することができる?
→ 中間申告をすべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場合
には、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額及び地方消費税
額を記載した中間申告書の提出があったものとみなされる。したがって、仮決算に
よる中間申告書を期限後に提出することはできない。
任意の中間申告制度
直前の課税期間の確定消費税額が48万円以下の事業者(中間申告義務のない事業者)が
任意に中間申告書(年1回)を提出する旨を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に
提出した場合には、当該届出書を提出した日以後にその末日が最初に到来する
6月中間申告対象期間から自主的に中間申告・納付することができる。
Q仮決算を行ったところ、その中間申告対象期間における仕入控除税額が、
課税標準額に対する消費税額を上回った。
仮決算に基づく中間申告で消費税の還付を受けることができる?
→ 仮決算に基づく中間申告書の提出により、課税仕入れに係る消費税額の控除不足
額の還付を受けることはできない。
Q仮決算による中間申告書を提出期限後に提出することができる?
→ 中間申告をすべき事業者が、その中間申告書をその提出期限までに提出しない場合
には、直前の課税期間の確定消費税額に基づいて算出した消費税額及び地方消費税
額を記載した中間申告書の提出があったものとみなされる。したがって、仮決算に
よる中間申告書を期限後に提出することはできない。