弁理士試験 弁理士専攻 代々木塾
甲は、特許権Aの特許権者である。
甲は、特許権Aについて訂正審判Bを請求し、請求項1についてのみ、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正をしたところ、訂正を認める旨の審決が確定した。
訂正後の請求項1に係る発明が進歩性のないものであるときは、特許権Aは、どうなるか。
甲は、特許権Aの特許権者である。
甲は、特許権Aについて訂正審判Bを請求し、請求項1についてのみ、明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正をしたところ、訂正を認める旨の審決が確定した。
訂正後の請求項1に係る発明が進歩性のないものであるときは、特許権Aは、どうなるか。