末光道正のブログ  八尾から日本の政治を変えよう

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自衛隊のソマリア派兵許すな! その2

2009-02-06 07:07:25 | 民営化は戦争への道

■海自の武器使用権限拡大 海賊対策新法 外国船も保護
朝日新聞 2009年2月5日6時53分

 政府は3月上旬の国会提出を目指す海賊対策新法の骨格を固めた。自衛隊の武器使用権限を拡大し、海賊船を停止させるための船体射撃など、「任務遂行のための武器使用」を海外派遣で初めて認める。日本とは関係ない外国船も保護対象とする。
 政府はソマリア沖の海賊対策のため、自衛隊法に基づく海上警備行動を発令して海上自衛隊の護衛艦2隻を派遣する準備を進めている。しかし、海警行動では外国船を守れないことや、武器使用が正当防衛・緊急避難に限られることなどから、並行して新法づくりを進めている。
 新たな武器使用権限の根拠は、海上保安官に領海内に限って船体射撃を認めている海上保安庁法20条。99年の能登半島沖の不審船事件を受けて01年の改正で追加された。これを公海に適用できるようにした上で、自衛隊にも広げる。自衛隊は海保と共に警察活動の一環として海賊対策を担うという位置づけだ。
 テロ対策特措法やイラク特措法では自衛隊派遣に国会の承認を義務づけたが、「ねじれ国会」の現状では承認の見通しが立たないことなどから、活動内容をまとめた基本計画の国会報告にとどめる。
 保護対象は、海警行動では日本籍船や日本人が乗る外国籍船、日本の積み荷を運ぶ外国船に限られるが、国際協力を進めるため、外国船も含める。他国の軍艦との情報交換も「海賊対策という警察権の行使であり、集団的自衛権の行使にはあたらない」として認める。
 欧州連合(EU)などはソマリア沖で、自国とは関係のない船舶も含めた複数の民間船を同時にエスコートしたり、周辺海域を警戒監視したりしている。今後、国連を中心に情報を集約する機関を設置する構想もあり、新法では自衛隊もこうした活動に参加できることになる。
 海賊の定義は「私有の船舶または航空機の乗組員または旅客が私的目的のために行うすべての不法な暴力行為、抑留、略奪行為」とした国連海洋法条約を準用する。

 資本主義(帝国主義)が他国を侵略する時に、いかに都合の良いことを言うものか。怒りに耐えません。アメリカによるイラク侵略戦争、イスラエルとアメリカによるパレスチナ侵攻がそうです。アメリカ帝国主義の侵略に反対する闘いはすべて「悪」であり「テロ」とされ殺戮が正当化されてきました。
 田母神・前航空幕僚長が正しかったと歴史を偽造した日本帝国主義のアジア侵略も、日本に逆らうアジア人民を「匪賊」と呼んで虐殺を正当化しました。
 大国=資本家のために行う「すべての不法な暴力行為、抑留、略奪行為」は許されるのとでもいうのか。農民、漁民、労働者人民が生きるために立ち上がるのは当然です。これをも「海賊」と呼び自衛隊を海外派兵し、自衛隊の武器使用権限を拡大し、「海賊」船を停止させるため船体射撃することなど絶対に許してはならない。
 国境を越えた労働者の団結で、侵略戦争で生きのびようとする最末期の資本主義を倒そう。

自衛隊の海外派兵許すな その1

☆当面する闘争スケデュール

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