【ミナージュ】表のブログ

京都市伏見区不動産専門店ミナージュのブログ。大手筋商店街近くです。ご飯スポットなんかを紹介していきます。

9/16 部屋を止めるのにお金がいるの?

2011年09月16日 | 賃貸・不動産/契約の事
どーも。京都市伏見区賃貸専門店のミナージュです。


「手付金って返ってくるの?」


答えは返ってきます。


そもそも賃貸借契約において”手付金”なんて言葉はホントは存在しません

だいたいこうゆう時でしょ?

”部屋は気に入ったけどもうチョイ考えたい。でも無くなったらいやだしおさえられないかな?”的な!

こういった場合に金銭がもし発生するのであれば

それは

”申込金、預かり金”という言い方をします。

(そもそもこんな古いやり方してる様な会社で部屋は借りない方がいいと思われますが…。何故ならこれは不動産屋にとって“お金で縛る”って作業なだけだから。)

本来、預かり金は契約の成立・不成立に関わらず返還されるもの。なので預けたお金は預かり証をきちんともらっておけば大丈夫なんですよ。


もし「本気でその部屋を借りたい。」のであれば入居申込書に必要事項を記入して意思表示をします。

それから、もちろん審査という期間があるわけですから数日は考える余裕もあります。

でも、最悪やむを得ない事情があればそれは鍵渡し前(契約前)であれば基本キャンセルできます。
(あまり長い期間を止めていると家主に迷惑がかかりますので期間は担当に聞きましょう)


そして大事なのは…

借主が「借りるか借りないか分からないけど、ちょっといい部屋だから押さえておこうかな」なんて軽い気持ちで申込んではいけません。

「仮押さえ」ではあるけれど、ほぼ「契約するための行為」であることをしっかりと認識して、慎重に申込や申込金の支払いをしなければなりませんよ。


今回のお話しは決して”契約を軽視する事”では無い事をご理解下さいね。



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