南斗屋のブログ

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遅延損害金とは

2007年02月12日 | 交通事故民事
 このブログ、交通事故の損害賠償について書いていますが、いつまで続くかなあと思っていた時期もあります。
 弁護士の業務という枠なら、ほぼ無限にテーマがあると思っていましたが、交通事故の損害賠償というテーマだったら、そのうち書き尽くしてしまうのではないかなと思っていたからです。

 しかし、今となっては杞憂のようです。
 交通事故の損害賠償だけでも、ご説明したいことが山ほどあることが自分でもわかってきました(ブログに続けて書く気力があるかは別問題ですが・・・)。
 また、もうすでに説明したと思っていても、まだ全然説明しなかったことがあることもわかりました。

 そんなものの一つに、
「遅延損害金」(ちえんそんがいきん)
があります。

 交通事故の損害賠償金を算定するには、治療費や休業損害や逸失利益といったものを個別に計算して、それを足し算していくという方法をとるのですが、それを全部足したものを、損害賠償金の元金ということにしておきます。

 この元金、法律上加害者サイドはいつ支払わなければならないのでしょうかというと、
 交通事故の事故当日から
ということになっています。

 非常に不思議に思いませんか。
 治療費、休業損害、逸失利益それぞれの損害は、事故当日には算定できません。
 治療費は日々発生していきますし、休業損害だってそうです。

 しかし、法律では(というか実は最高裁の判例なのですが)、
  交通事故の損害賠償金は、交通事故の当日に支払わなければならない
としています。
 当然支払うことなんておよそ無理です。
 算定ができないのですから。
 そうすると、どうするかというと、事故当日から5%の利息のようなものをつけるのです。
 
 そうすることによって、支払うべきものを支払わなかったとういペナルティーのようなものを民事上課することになるわけです。

 このペナルティーのようなものを「遅延損害金」と呼ぶわけです。

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