交通事故に遭い、遷延性意識障害や重度の麻痺が生じた場合に、既に自宅にある自動車では乗ることが出来ないということが生じ得ます。
この場合に採る方法としては、
1 既存の自動車を改造する
2 新しい自動車を購入する
というものが考えられます。
1の既存の自動車を改造した場合、改造費用は損害賠償請求として認められる傾向にあります。
赤い本には、「被害者の受傷の内容、後遺症の程度・内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額を認める」として、代表的なものとして自動車の改造費をあげています。
問題は2の新しい自動車を購入した場合です。
新しい自動車を購入しても、さらに改造が必要な場合もあり、この場合は既存の自動車を改造した場合と同じように考えることが出来ますので、改造費は認められるべきでしょう。
問題なのは、新しい自動車を購入したが、この自動車が障害者対応であり、改造が不要な場合です。
例えば、トヨタでは、ウエルキャブというのがあり(→参考:トヨタのHP)、障害者対応になっているので、これ以上の改造は必要がないというようなケースです。
この問題について、裁判例は不勉強のせいか、まだ見たことがないのですが、私としては、新車購入代金全額ではなくても、新車の何割かを必要な費用として認めるべきであると考えています。
後遺症が残らなければ、そのような福祉車両を購入する必要性が全くなく、自由に車を買うことが出来たはずであるのに、福祉車両を購入せざるを得なくなったのですから、その分を加害者にも賠償させる必要があるからです。
この場合に採る方法としては、
1 既存の自動車を改造する
2 新しい自動車を購入する
というものが考えられます。
1の既存の自動車を改造した場合、改造費用は損害賠償請求として認められる傾向にあります。
赤い本には、「被害者の受傷の内容、後遺症の程度・内容を具体的に検討し、必要性が認められれば相当額を認める」として、代表的なものとして自動車の改造費をあげています。
問題は2の新しい自動車を購入した場合です。
新しい自動車を購入しても、さらに改造が必要な場合もあり、この場合は既存の自動車を改造した場合と同じように考えることが出来ますので、改造費は認められるべきでしょう。
問題なのは、新しい自動車を購入したが、この自動車が障害者対応であり、改造が不要な場合です。
例えば、トヨタでは、ウエルキャブというのがあり(→参考:トヨタのHP)、障害者対応になっているので、これ以上の改造は必要がないというようなケースです。
この問題について、裁判例は不勉強のせいか、まだ見たことがないのですが、私としては、新車購入代金全額ではなくても、新車の何割かを必要な費用として認めるべきであると考えています。
後遺症が残らなければ、そのような福祉車両を購入する必要性が全くなく、自由に車を買うことが出来たはずであるのに、福祉車両を購入せざるを得なくなったのですから、その分を加害者にも賠償させる必要があるからです。