南斗屋のブログ

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交通事故被害者のための刑事事件Q&A 1

2006年08月25日 | 交通事故刑事事件の基礎知識
 2006年10月から刑事訴訟の新しい制度が始まります。
 以前の制度でも被害者からはわかりにくいところがありましたが、新しい制度が付け加わるためますます複雑なものになっていますので、この解説で少しでもわかりやすいものとなればと思います。以下、加害者は成人という前提です(未成年の場合は少年事件となり、手続きが異なります)。

Q  交通事故の刑事事件で加害者(被疑者)は逮捕されますか?

A 刑事事件といいますと、被疑者が逮捕とか勾留などというイメージが強いのですが、全ての刑事事件の被疑者が逮捕されるわけではありません。
 逮捕されないで裁判を受けるケースもあります。
 これを「在宅事件」といいます。
 10年くらい前は、業務上過失致死(つまり死亡事故)のみのケースで逮捕・勾留されるというケースは少なく、ほとんどが在宅事件(逮捕も勾留もされない処理方法)でした。
 つまり、被疑者を逮捕せず、警察は事件を検察に送致するという手法です。
 被害者が傷害を負ったというケース(業務上過失傷害事件)については、逮捕されないことが多いようです。もっとも、飲酒運転や無免許運転、ひき逃げというケースであれば、逮捕されることもあります。
 被害者が死亡したというケース(業務上過失致死事件)については、被疑者の過失が重大な場合逮捕に踏み切ることも増えてきています。
 加害者が異常な高速運転やアルコールや薬物の影響で異常な運転等をしたケース(危険運転致傷や危険運転致死)では、法律に定められた刑が重いことから、逮捕に踏み切ることが多いようです。
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